あ / か / さ / た / な / は / ま / や / ら / わ / 英字
2011年1月現在 |
用語 | 意味 | |
い | 以下 [いか] |
そこに基準として示された数字を含めてそれより下のものをいう。 (例:「50万円以下の金額」は、50万円を含めてそれより少ない金額をいう。) 参照条文 : 関税法第108条の4、第109条等 |
異議申立て [いぎもうしたて] |
不服申立ての一種。税関長が関税関係法令に基づいて行った処分等について、違法又は不当を理由として当該処分等を行った税関長に対して不服を申し立て、その審理と決定を求めるもの。 参照条文 : 関税法第89条 |
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育成者権 [いくせいしゃけん] |
植物の新品種への改良を行った者について、種苗法に定める品種登録を行うことにより発生する権利で、登録した品種の「種苗」及び「収穫物」について、業としての生産、譲渡、貸渡し、輸出、輸入又は保管を専有できる。 参照条文 : 種苗法第19条、第20条、関税法第69条の2第1項 第3号、第69条の11第1項第9号 |
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委託加工貿易契約 [いたくかこうぼうえきけいやく] |
外国にある者に外国での加工を委託し、かつ、製品を本邦に輸入する契約。経済産業大臣が加工の範囲及び加工に使用される原材料を定めている。 参考項目 : 輸出の承認 参照条文 : 輸出貿易管理令第2条第1項第2号、 輸出貿易管理規則第3条 |
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意匠権 [いしょうけん] |
登録を受けた物品に係る意匠(登録意匠)及びこれに類似する意匠を業として独占的に実施し得る排他的な権利。 参照条文 : 意匠法第23条、関税法第69条の2第1項第3号、 第69条の11第1項第9号 関税定率法第4条第1項第4号 |
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委嘱 [いしょく] |
一定の事務をすべきことを他人に委ねること。審査委員の委嘱。専門委員の委嘱。 参照条文 : 通関業法第39条、関税法第69条の5、第69条の19 |
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以内 [いない] |
期間、広がり、一定の数量の限界を示す用語で、「以内」は限界となる時点や数量を含んで、それに至るまでのもの(「60日以内」など)を表す。 参照条文 : 関税法第48条の2 |
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違約品 [いやくひん] |
品質又は数量等が契約の内容と相違する貨物。 参考項目 : 戻し税 参照条文 : 関税定率法第20条 |
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インボイス [いんぼいす] |
→仕入書 | |
う | 移入承認 [うつしいれしょうにん] |
外国貨物を保税工場に置くことの承認。(外国貨物を3月を超えて当該保税工場に保税作業のために置こうとする場合又は3月以内に保税作業に使用しようとする場合に、税関長に申請して受ける承認。) 参照条文 : 関税法第62条において準用する第43条の3 |
訴え [うったえ] |
裁判所に対して審判を求める申立てのこと。 参照条文 : 関税法第93条 |
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売手及び買手 [うりておよびかいて] |
実質的に自己の計算と危険負担の下に輸入取引をする者をいう。具体的には、売手及び買手は自ら輸入取引における輸入貨物の品質、数量、価格等を取り決め、瑕疵、数量不足、事故、不良債権等の危険を負担する。 参照条文 : 関税定率法第4条等、同法基本通達4-2-(1) |
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売手帰属収益 [うりてきぞくしゅうえき] |
買手が行った輸入貨物の処分又は使用による収益で、直接又は間接に売手に帰属するもの。 売手帰属収益は加算要素であり、課税価格に算入しなければならない。ただし、その額が明らかでない場合は、当該取引価格をベースとして課税価格を決定することができない。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項第5号 |
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運送期間 [うんそうきかん] |
保税運送の承認に際して指定される相当と認められる期間。 参照条文 : 関税法第63条第4項、第65条 |
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運賃 [うんちん] |
輸入貨物の輸送の距離や種類に応じて支払われる費用。売手及び買手が、輸入貨物について負担する(支払った又は支払うべき)輸出国の売手の貨物引渡場所から通過国を経由して本邦の輸入港に到着するまでの運送の費用は、課税価格に算入される。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項第1号 |
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え | 営業区域 [えいぎょうくいき] |
通関業者が通関業務を営むことができる区域。原則として通関業の許可を受けた税関の管轄区域に限られる。 参照条文 : 通関業法第9条 |
営業所 [えいぎょうしょ] |
通関業法においては、通関業者が、通関書類の作成、審査等を行うための事務所をいう。実際に用いられている呼称のいかんにかかわらず、実質的に通関書類の作成、審査等が行われる事務所であれば、ここにいう営業所に該当する。 参照条文 : 通関業法第8条 |
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役務の費用 [えきむのひよう] |
輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠で本邦で開発されたもの以外のもの(以下「役務」という。)が、輸入貨物の生産又は輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された場合は、当該役務について無償とされた又は値引きをされた額は、課税価格に算入される。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項第3号ニ、 同法施行令第1条の5第2項 |
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エスケープ・クローズ方式 [えすけーぷ・くろーずほうしき] |
特恵関税の適用を停止するためにとられる方式の一つ。特恵受益国(地域)又は特別特恵受益国を原産地とする特恵適用物品の輸入が増加し、これと同種の物品その他用途が直接競合する物品を生産する本邦の産業に損害を与え、又は与えるおそれがあり、その産業を保護するために必要があると認められる場合には、特恵関税の適用を緊急に停止することができることとされている。 参考項目 : シーリング方式 参照条文 : 関税暫定措置法第8条の3 |
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沿海通航船 [えんかいつうこうせん] |
本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶。 参照条文 : 関税法第2条第1項第7号 |
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延滞税 [えんたいぜい] |
法定納期限までに関税を完納しなかった納税義務者に対して行政制裁として課せられる附帯税(遅延利息の意味で課される附帯税)。 参考項目 : 法定納期限、特例基準割合 参照条文 : 関税法第12条 |
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延納 [えんのう] |
納期限を延長すること。 →納期限の延長 参考項目 : 即納、担保の提供 参照条文 : 関税法第9条の2 |
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援用 [えんよう] |
ある事実を自己の利益のために主張すること(例えば、時効成立の利益を受けるという意思表示をすること)。国税の徴収権の時効については、「援用」を必要としない。 参照条文 : 関税法第14条の2第2項、 同法第14条の3第2項、 国税通則法第72条第2項、民法第7章 |