あ / か / さ / た / な / は / ま / や / ら / わ / 英字
2011年1月現在 |
用語 | 意味 | |
か | 開港 [かいこう] |
貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港。(外国貿易のために開放された港で、具体的には、関税法施行令別表第一に掲げる港である。) 参照条文 : 関税法第2条第1項第11号、第15条、第15条の3等 |
戒告 [かいこく] |
関税法、通関業法に違反するなどの義務違反をした者に対する制裁の一種で、義務違反の責任を確認し、将来を戒める処分である。 参照条文 : 通関業法第34条第1項、第35条第1項 |
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外国往来船 [がいこくおうらいせん] |
外国と本邦の間を往来する船舶。 | |
外国貨物 [がいこくかもつ] |
輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採補された水産物を含む。)で輸入が許可される前のもの。 参考項目 : 内国貨物 参照条文 : 関税法第2条第1項第3号 |
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外国為替相場 [がいこくかわせそうば] |
一国の通貨と他国の通貨の交換比率。輸出入申告に係る貨物の価格が外国通貨によって表示されている場合には、輸出入申告日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場により、本邦通貨に換算する。 参照条文 : 関税定率法第4条の7、同法施行規則第1条 |
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外国向けの仮陸揚貨物 [がいこくむけのかりりくあげかもつ] |
輸出貿易管理令において、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証等も含む。)により運送される貨物で、仮に(一時的に)陸揚げされるもの。外為法においては、貨物を仮に陸揚げする行為は、輸入行為にあたる(判例における「陸揚説」を採用)。 参考項目 : 仮陸揚貨物(関税法は輸入行為ではなく、届出によって 対処。外国貨物のままとなる。) 参照条文 : 輸出貿易管理令第4条第1項第1号 |
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外国の船舶 [がいこくのせんぱく] |
外国の国籍を有する船舶。 参照条文 : 関税法第2条第1項第3号 |
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外国貿易機 [がいこくぼうえきき] |
外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機。 参照条文 : 関税法第2条第1項第6号 |
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外国貿易船 [がいこくぼうえきせん] |
外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶。 参照条文 : 関税法第2条第1項第5号 |
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解散 [かいさん] |
法人がその本来の活動をやめて、その人格の消滅をきたすべき状態に入ること。 保税地域等の許可を受けた法人が解散した場合、その許可が失効する。また、通関業の許可を受けた法人である場合は、その許可が消滅する。 参照条文 : 関税法第47条第1項第3号 通関業法第10条第1項第2号 |
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会社の分割 [かいしゃのぶんかつ] |
会社の分割とは、会社の営業の全部又は一部を分離して、他の会社に承継させること。会社の分割には、新しい会社を設立してその会社に営業の全部又は一部を承継させる方法(新設分割)と、すでに存在している他の会社に承継させる方法(吸収分割)などがある。 参照条文 : 商法第2編第4章第6節の3 |
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改装 [かいそう] |
包装を改める行為。1包装内の貨物の一部を分割包装することも含まれる。 参照条文 : 関税法第40条第1項、第56条第1項、第62条の8第1項 |
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外為法 [がいためほう] |
正式名称「外国為替及び外国貿易法」。外国為替、外国貿易その他の対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もって国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに、我が国の経済の健全な発展に寄与することを目的として制定されている法律。 | |
開庁時間外の事務の執行を求める届出 [かいちょうじかんがいのじむのしっこうをもとめるとどけで] |
税関官署の開庁時間(税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。)以外の時間において、輸出入の許可など関税法施行令で定めるものの執行を求めるために、あらかじめ税関長に対してする届出。 参照条文 : 関税法第98条第1項、同法施行令第87条 |
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買付手数料 [かいつけてすうりょう] |
輸入貨物に係る輸入取引に関し、専ら買手に代わって(買手の名において)業務を行う者に対し、買手がその報酬として支払う手数料。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項第2号イ |
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過誤納金 [かごのうきん] |
「過納金」と「誤納金」とを総括した意味で用いられる用語。「過納金」とは、誤って過大に行われた納税申告又は更正等に基づいて納付された税額につき、後になって減額更正、減額の賦課決定又は課税処分の取消し等が行われた場合における納付金額のうち、正当税額を上回る部分に相当する納付金をいい、「誤納金」とは、当初から誤って納税申告又は更正等により確定した納付すべき税額を超えて納付があった場合のその超える額に相当する納付金及び税額の確定前に納付された納付金をいう。 参考項目 : 還付、還付加算金、充当 参照条文 : 関税法第13条 |
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加算要素 [かさんようそ] |
課税価格を決定する際に加算される費用等で、関税定率法第4条第1項第1号から第5号までにおいて、限定的に列挙されている。加算は、現実支払価格に含まれていない限度において、また、客観的な、かつ、数値化された資料に基づいて行われる。 参考項目 : 控除費用 参照条文 : 関税定率法第4条第1項各号 |
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過少申告加算税 [かしょうしんこくかさんぜい] |
関税に関する附帯税の一種。納税義務の不完全履行(申告の過少)に対して、行政制裁として、本税に附帯して課される加算税。 参考項目 : 無申告加算税、重加算税 参照条文 : 関税法第12条の2 |
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課税価格 [かぜいかかく] |
輸入貨物の課税標準となる価格。通常はCIF価格であり、関税定率法第4条から第4条の8まで(課税価格の計算方法)の規定により決定する。 参照条文 : 関税定率法第4条〜第4条の8 |
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課税価格の決定の原則 [かぜいかかくのけっていのげんそく] |
輸入取引によって輸入する貨物であって、かつ、当該輸入取引に関して特別な事情等がない貨物の課税価格は、現実支払価格に、その含まれていない限度において、本邦の輸入港までの運賃等の加算要素となる費用等を加算した価格により決定する。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項 |
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課税原料品 [かぜいげんりょうひん] |
保税工場等において保税原料品の不足等から使用される課税済み又は関税を納付すべき期限が延長された輸入原料品のこと。 参照条文 : 関税定率法第19条の2第2項〜第4項 |
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課税の求め [かぜいのもとめ] |
相殺関税と不当廉売関税については、利害関係者(国内生産者など)が自ら、当局に対して課税をすることを求めること「課税の求め」ができる。 参考項目 : 課税要件 |
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課税標準 [かぜいひょうじゅん] |
課税物件を数量、価額等で表した、税額計算の基礎となる数値。関税関係法令における課税標準は、関税が課される輸入貨物の価格又は数量である。 参考項目 : 課税要件 参照条文 : 関税定率法第3条、憲法第21条後段 |
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課税物件 [かぜいぶっけん] |
課税の客体となるべき物、行為その他の事実をいう。関税関係法令における課税物件は、輸入貨物(信書を除く。)である。 参照条文 : 関税法第3条 |
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課税物件の確定の時期 [かぜいぶっけんのかくていのじき] |
輸入貨物に関税を課する場合の基礎となる貨物の「性質」及び「数量」を確定させる時期のこと。原則は輸入申告の時とされているが、課税の目的からみてその時期が適当でないものについては、例外が定められている。 参考項目 : 適用法令 参照条文 : 関税法第4条 |
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課税要件 [かぜいようけん] |
納税義務の成立要件。それが充足されることによって納税義務の成立という法律効果を生じる法律要件のこと。各租税に共通の課税要件として、「納税義務者」「課税物件」「課税物件の帰属」「課税標準」「税率」がある。 参照条文 : 関税法第3条、同法第6条、関税定率法第3条、 関税暫定措置法第2条、憲法第30条、第84条、 第98条後段 |
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課徴金 [かちょうきん] |
国が行政権に基づき国民から賦課徴収する金銭負担のうち、租税を除くもの。行政権に基づく課徴金としては、手数料、使用料、納付金などがある。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項 |
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合併 [がっぺい] |
二以上の会社(法人)が契約によって一つの会社に合同すること。法人の合併には、「新設合併」と「吸収合併」があり、前者は、合併の当事者である法人がすべて解散(消滅)して、新たな法人が設立される場合であり、後者は、合併の当事者である法人の一部が解散して存続法人に吸収される場合である。 合併により法人が解散すると、保税地域の許可は失効することになるが、所定の手続をとることで、合併後の法人がその許可の地位を承継できる。通関業の許可に関しては、法人である通関業者が合併により解散した場合には、その許可は消滅する。(通関業の許可の承継は、認められていない。) 参照条文 : 関税法第47条、第48条の2、通関業法第10条 |
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貨物の検査 [かもつのけんさ] |
輸出又は輸入される貨物について税関が行う検査。輸出入申告がされた場合には、その申告書に記載されている貨物と現品との同一性を確認するともに、輸出又は輸入をしてはならない貨物又は他の法令に規定する輸出入規制がある貨物であるかどうか、輸入される貨物については、納税申告に係る課税標準、税率等が適正であるかどうかを確認するために、税関長が検査場所として指定した場所において必要に応じ検査を行う。 参照条文 : 関税法第67条、第69条 |
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貨物の限定 [かもつのげんてい] |
通関業の許可の内容を限定する条件の一つ。通関士設置義務地域であっても取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる条件が付されている場合には、通関士の設置を要しない。 参考項目 : 許可の条件、地域の限定 参照条文 : 通関業法第13条第1項第2号 |
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貨物の取扱い [かもつのとりあつかい] |
保税地域の本来の機能に加えて、輸入者等の利便、適正な申告の確保を図るという趣旨から認められている取扱い。 内容の点検、改装、仕分けについて手続は必要ないが、見本の展示、簡単な加工をする場合には、税関長の許可を要する。 参照条文 : 関税法第40条、第49条 |
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貨物の廃棄 [かもつのはいき] |
腐敗、変質等により、本来の用途に供されなくなった外国貨物をくずとして処分すること。保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする場合には、あらかじめ税関に届け出なければならない。 参照条文 : 関税法第34条 |
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貨物の滅却 [かもつのめっきゃく] |
腐敗、変質等により、本来の用途に供されなくなった外国貨物を焼却等により、貨物の形態をとどめなくすること。保税地域にある外国貨物を滅却しようとする場合には、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。 参照条文 : 関税法第45条 |
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仮陸揚貨物 [かりりくあげかもつ] |
船積み又は荷繰り等やむを得ない事由によって、本来目的とした陸揚げ地以外の場所に陸揚げされた外国貨物。その陸揚げに際しては、あらかじめ税関への届出が必要。 参照条文 : 関税法第21条 |
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簡易税率 [かんいぜいりつ] |
入国者の携帯品、別送品及び少額輸入貨物に対する課税処理の簡易、迅速化を図るために設けられている税率。旅具通関の際の「入国者の輸入貨物に対する簡易税率」と、10万円以下の貨物に対する「少額輸入貨物に対する簡易税率」とがある。 参照条文 : 関税定率法第3条の2(別表の付表第1)、 第3条の3(別表の付表第2) |
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管轄区域 [かんかつくいき] |
国の機関(税関)が、その権限を行使することのできる区域の範囲。 参照条文 : 通関業法第9条 |
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間接的な支払 [かんせつてきなしはらい] |
売手に対する貨物代金の直接的な支払ではなく、売手の債務の全部又は一部の肩代わり弁済その他の間接的な支払のこと。この金額は現実支払価格(貨物代金)の一部であるので課税価格に算入される。 参考項目 : 加算要素 参照条文 : 関税定率法第4条第1項、同法施行令第1条の4 |
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関税 [かんぜい] |
国が法律又は条約により輸入貨物に課し、原則として、その貨物を輸入する者から徴収する租税。国税のうち、関税は、内国税と対応するものとして区分される。関税は、国庫収入の他に国内産業保護機能を有している。現在の関税は、産業保護機能に着目して設定されている。 参照条文 : 憲法(租税)、関税法、関税定率法、関税暫定措置法 その他関税関係法令及び条約 |
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関税等不服審査会 [かんぜいとうふふくしんさかい] |
審査請求についての諮問に応じて調査・審議するために財務省に設置されている機関。 関税の確定又は徴収処分、関税の滞納処分、輸出又は輸入をしてはならない貨物に該当する通知及びそれらの認定又は申立ての受理若しくは不受理について審査請求があった場合には、関税に関する専門的、技術的特質を考慮し、裁決の適正を期するために、財務大臣は関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされている。 参照条文 : 関税法第91条 |
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関税率表 [かんぜいりつひょう] |
国際貿易で取引される物品を、HS条約に基づいて系統的な形式で配列し、これらの物品が輸入される場合に適用される税率を一覧表にしたもの。関税定率法別表の「関税率表」のほか、関税暫定措置法別表の「暫定関税率表」がある。 参照条文 : 関税定率法第3条、別表 |
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関税率表の解釈に関する通則 [かんぜいりつひょうのかいしゃくにかんするつうそく] |
関税率表の適用について統一的な運用を確保するために分類解釈の原則を示したもので、関税率表の冒頭において規定されている。通則において規定されている内容は、「HS条約」で定められているものと同じものであるが、これに加えてわが国の関税率表の実施上必要な事項についても措置することができることとされているので、「HS条約」で定められている事項の他に、関税定率法においては、特に、「備考」も加えた規定となっている。 参照条文 : 関税定率法別表「関税率表」冒頭 |
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関税割当証明書 [かんぜいわりあてしょうめいしょ] |
関税割当てを受けようとする者の申請に応じ、対象貨物の所轄大臣(品目に応じ、農林水産大臣又は経済産業大臣)が発行する割当数量を記載した証明書。有効期間は、原則として政令で輸入すべき期間として定められている期間(半年間又は1年間)である。 参考項目 : 関税割当制度 参照条文 : 関税割当制度に関する政令第2条 |
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関税割当制度 [かんぜいわりあてせいど] |
特定貨物の輸入について、政府の割当てを受けた一定数量までの貨物に対しては一定量を継続的に、かつ、安価に入手しようとする需要者側の要請に応じて低い税率(一次税率)を、それを超える数量の貨物に対しては国産の同種の貨物の国内市場を確保するために高い税率(二次税率)による関税を適用する二重税率制度。 参照条文 : 関税定率法第9条の2、 関税暫定措置法第8条の5第2項 |
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完全生産品 [かんぜんせいさんひん] |
一の国又は地域において完全に生産された物品。特恵関税を適用する場合に、原産地を認定するために必要となるもので、関税暫定措置法施行規則第8条において、一の国又は地域において採掘等された物品として指定されている。 参考項目 : 特恵関税制度 参照条文 : 関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号、 同法施行規則第8条 |
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簡単な加工 [かんたんなかこう] |
単純な操作のみによる加工で、加工後においても、その貨物の加工前の状態が十分に判明できる程度の加工をいう。 参考項目 : 貨物の取扱い 参照条文 : 関税法第40条第2項 |
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還付 [かんぷ] |
税関から関税を納税者に返すこと。過誤納金の還付(国の不当利得の返還)等がある。 参照条文 : 関税法第13条第1項 |
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還付加算金 [かんぷかさんきん] |
過誤納金を還付し、又は還付すべき金額を充当する場合に付される加算金。(延滞税とのバランスを考慮して還付すべき金額に付される一種の利子) 参考項目 : 還付、還付請求権 参照条文 : 関税法第13条第2項 |
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還付請求権 [かんぷせいきゅうけん] |
関税の納税義務者等が国に対して関税の払戻し又は還付の請求をすることができる権利で、その請求権を行使することができる期間は3年間とされている。 参考項目 : 還付加算金 参照条文 : 関税法第14条の3第1項 |
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関連業務 [かんれんぎょうむ] |
通関業者が他人の依頼に応じてする、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務。例として、外国貨物運送申告手続、見本の一時持出許可申請手続等がある。(倉庫業者、運送業者ともすることができる業務であるので、通関業者の独占業務とはされていない。) 参照条文 : 通関業法第7条 |
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き | 期間の計算及び期限の特例 [きかんのけいさんおよびきげんのとくれい] |
「期間」は、一定の日時(始期)から他の日時(終期)までの継続する時間的間隔。「期限」は、法律行為の効力等が一定の日時の到来にかかっている場合における、その一定の日時をいう。なお、日、月又は年をもって定める期間の計算及び期限の特例については、国税通則法第10条の規定を準用することとなっている。 参照条文 : 関税法第2条の2、国税通則法第10条 |
期間制限 【 除斥期間 】 [きかんせいげん【じょせききかん】] |
関税の賦課権の存続期間。賦課権の行使(更正、決定又は賦課決定は、その内容により関税の法定納期限からそれぞれ3年、5年、7年を経過した日以後にすることはできないとされている。 参照条文 : 関税法第14条 |
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期限 [きげん] |
通関業の許可の内容を制限する必要があると認められる場合に付される条件の一つ。通関業の許可の有効期限を限定するもので、申請を待つことなく、税関長の判断により付される。 参考項目 : 許可の条件、地域の限定、貨物の限定、期限の特例 参照条文 : 通関業法第3条第2項、国税通則法第10条第2項 |
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期限後特例申告 [きげんごとくれいしんこく] |
特例申告貨物を輸入した特例輸入者が、期限内(輸入の許可の日の属する月の翌月末日まで)に特例申告書を提出しなかった場合にする特例申告(期限後にする特例申告)。期限後特例申告をした場合には、延滞税と無申告加算税が課される。 参照条文 : 関税法第7条の4、第12条、第12条の3 |
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基準 [きじゅん] |
一定の事柄の当否を判断する基礎となるもので、許可、承認などを行う場合の目安を示すときに用いられる。 参照条文 : 関税法第99条、通関業法第5条 |
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季節関税 [きせつかんぜい] |
輸入される時期によって適用される税率を異にする関税。その目的は、国産品の出回り期が、季節によって偏っている場合、その期間にこれと競合する輸入品に対し高い関税を課すことにより国産品の保護を図り、その他の季節には低い関税を課すことにより消費者の要望に応えることにある。 (例)定率法別表(関税率表)第0805.10号のオレンジ、第0806.10号のぶどう |
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帰属 [きぞく] |
課税要件の「課税物件」は輸入貨物であるが、その貨物を輸入する者が「納税義務者」となり、輸入という行為若しくは事実によって貨物と人が関連付けられることをいう。 参照条文 : 関税法第2条、第3条、第6条 |
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記帳義務 [きちょうぎむ] |
保税地域に蔵置されている外国貨物又は輸出しようとする貨物について、貨物を管理する者が、帳簿を設け所定の事項を記載しなければならない義務(保税工場については別途規定あり)。また、通関業務においては、その営業所ごとに、通関業務の種類に応じ、その明細を記載した収入に関する帳簿を作成しなければならない義務。 参照条文 : 関税法第34条の2、第61条の3 通関業法第22条第1項 |
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基本税率 [きほんぜいりつ] |
関税定率法別表「関税率表」において輸入貨物のすべてについて定められている関税の率で、関税率の基本をなすもの。 参考項目 : 暫定税率、協定税率 参照条文 : 関税定率法第3条、別表 |
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記名押印 [きめいおういん] |
記名とともに印を押すこと。 参照条文 : 通関業法第14条、第21条 |
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キャッチオール規制 [きゃっちおーるきせい] |
→補完的輸出規制 | |
休業 [きゅうぎょう] |
業務の休止。営業その他の業務の実施を一時やめて、ある期間休むこと。一時休止しても、保税蔵置場の許可は失効せず、通関業の許可も消滅しない。 参照条文 : 関税法第46条、第101条第2項 |
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吸収合併 [きゅうしゅうがっぺい] |
→合併 | |
強制担保 [きょうせいたんぽ] |
関税債権を確保するために、輸入者に対して強制的に提供する義務が課される関税額に相当する担保。関税の納期限の延長を受けようとする場合、輸入の許可前引取りの承認を受けようとする場合には、所定の額の担保の提供が義務づけられる。 参考項目 : 任意担保 参照条文 : 関税法第9条の2第1項〜第3項、第73条第1項 |
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供託 [きょうたく] |
法令の規定により、金銭、有価証券又はその他の物品を供託所に寄託すること。 参照条文 : 関税法第69条の6第1項、第69条の10第3項、 第69条の15第1項、第69条の20第3項、 同法施行令第8条の2 |
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協定税率 [きょうていぜいりつ] |
条約により他の国との間で約束した税率。わが国と他国との間の関税に関する条約により当該他国の産品について、国定税率以外の税率を適用することとしている場合におけるその税率。したがって、協定税率は、基本税率・暫定税率に優先して適用される。WTO協定税率、経済連携協定税率(EPA税率)等がある。 参照条文 : 関税法第3条ただし書 |
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機用品 [きようひん] |
航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるもの。 参考項目 : 船用品 参照条文 : 関税法第2条第1項第10号 |
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許可 [きょか] |
貨物を輸出入することや保税蔵置場の業務を営むことなどは、本来は、自由にできるはずのものであるが、公共の福祉の維持、増進というような行政上の必要性から、法令によって一般的に禁止されているものがある。 「許可」とは、法令によって一般的に禁止した上で、特定の場合についてこの禁止を解除し、特定の行為、事業、業務などを適法にすることができるようにする税関長などの行為とか処分をいうものとされている。 参照条文 : 関税法第42条、第67条、通関業法第3条 |
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許可の失効 [きょかのしっこう] |
保税蔵置場・通関業の許可が、その効力を失うこと。許可を受けた者が、その業務を廃止、死亡、解散(法人)したり、破産手続開始の決定を受けたとき、又は許可期間の満了や税関長による許可の取消しによって、許可の効力が消えてなくなること。 参照条文 : 関税法第47条、通関業法第10条第1項 |
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許可の承継 [きょかのしょうけい] |
保税地域の許可を受けている者について相続又は合併若しくは分割があった場合に、所定の手続をとることにより、保税地域等の許可に基づく地位を、相続人又は合併後の法人が受け継ぎ、法律上同じ地位に立つこと。 参照条文 : 関税法第48条の2 |
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許可の条件 [きょかのじょうけん] |
通関業の許可の内容を制限(行政行為の効果を制限 )する附款。税関長は、通関業の許可に条件を付することができるが、その条件は、通関業法の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならないこととされている。条件には、地域の限定、貨物の限定の条件のほか許可の期限がある。 参照条文 : 通関業法第3条第2項、第3項 |
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許可の取消し [きょかのとりけし] |
保税地域・通関業の許可の効力を、不都合な事態が発生した場合に、税関長の処分により失わせることである。 取消しは、許可を受けた者が関税法や通関業法に違反したとき又は許可の要件に適合しないこととなったとき若しくは欠格事由に該当したときなどに行われる。 参照条文 : 関税法第48条第1項、通関業法第11条第1項、 第34条第1項 |
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居所 [きょしょ] |
人が多少継続して居住しているが、生活との関係の度合いが住所ほど密接でない場所(住所がないとき又は不明なときに、住所と同じ法律効果が与えられる場所)。 参照条文 : 関税法第13条の3、第95条 |
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緊急関税 [きんきゅうかんぜい] |
予想されなかった事情の変化により安い価格の特定の貨物の輸入が急増し、国内産業が損害を受けた場合、国内産業を保護するため、内外価格差を埋めることを目的として課する割増関税で、WTOのセーフガード協定に適合したものとなっている。 参照条文 : 関税定率法第9条 |
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緊急措置 [きんきゅうそち] |
特定の輸入貨物について、関税率の引下げにより輸入が急増した場合において、機動的に対処するために設けられている措置。現在は、牛肉及び豚肉等について、一定期間に財務大臣が告示した数量を超えて輸入された場合に発動される。 参照条文 : 関税暫定措置法第7条の5、第7条の6 |
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禁錮の刑 [きんこのけい] |
自由刑(受刑者を拘禁してその自由を剥奪することを内容とする刑罰)の一種。刑務所に拘置して執行するが、懲役刑と異なり、定役(刑務作業)を科されない。「禁錮以上の刑」に処せられた者は、一定期間、通関業の許可、保税地域の許可を受けることができないこととされている。 参照条文 : 通関業法第6条第3号、関税法第43条第3号 |
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銀行券 [ぎんこうけん] |
法律又は政府の認可によって一定の銀行が発行するものであって、一般取引において交換の具として強制通用力を有するものいう。例えば、日本銀行券がこれに当たる。いわゆる通貨の一種。 参照条文 : 関税法第69条の11第1項第6号 |
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金銭 [きんせん] |
強制通用力を有する本邦の通貨(日本銀行券及び補助通貨を含む広義の通貨)をいい、外国の通貨及び通用を禁止された小額通貨、小切手等を含まない。 参照条文 : 関税法第9条の4 |
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キンバリー・プロセス証明書 [きんばりー・ぷろせすしょうめいしょ] |
ダイヤモンドの輸出入の際に必要な国際的な証明書。ダイヤモンドの不正取引が世界各地の紛争の資金源になっていることから、不正に取得されたダイヤモンド原石の輸出入を規制することを目的としたもの。 参考項目 :輸出令別表第2の1の項〔ダイヤモンド原石〕等 |
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く | 国別・品目別特恵適用除外措置 [くにべつ・ひんもくべつとっけいてきようじょがいそち] |
ある特恵受益国のある特恵対象物品について、国際競争力の程度、その輸入が国内産業に与える影響その他の事情を勘案して特恵関税を適用することが適当でないと認められる場合は、当該特恵受益国の当該物品について特恵関税を適用しない措置。この規定は、「卒業条項」ともいわれている。 参考項目 :特恵関税制度 参照条文 : 関税暫定措置法第8条の2第2項、 同法施行令第25条第2項 |
蔵入承認 [くらいれしょうにん] |
外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認。(外国貨物を3月を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合に、税関長に申請して受ける承認。) 参照条文 : 関税法第43条の3 |
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蔵主責任 [くらぬしせきにん] |
保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合に、保税蔵置場の許可を受けた者(蔵主)に課されている関税の納付義務のこと。貨物の「亡失」という事実上の輸入が行われたことについては、蔵主に貨物の管理を十分しなかった責任があるということによる。 参照条文 : 関税法第45条第1項 |
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繰上請求 [くりあげせいきゅう] |
税関は納期限が到来するまでは納税者の任意の納付を待つべきであるが、納税義務者の資力の状況等により、納期限まで待っていたのでは関税の徴収ができなくなると認められる場合には、税関長は、納期限の到来を待つまでもなく、直ちに関税の徴収に必要な措置を繰り上げて執ることができる。 参考項目 : 国税徴収の例 参照条文 : 関税法第11条、国税通則法第38条第1項各号 |
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け | 軽減税率 [けいげんぜいりつ] |
関税定率法別表及び関税暫定措置法別表第一に掲げる物品のうち、特定の用途に供するものであることを要件として、一般の税率よりも低く定められた税率。軽減税率の適用を受けようとする者は、輸入申告時に「軽減税率適用明細書」を税関長に提出するなど所定の手続が必要である。軽減税率の適用を受けた物品が用途外使用等がされた場合は、差額の関税が徴収される。 参照条文 : 関税定率法第20条の2、関税定率法施行令第58条、 関税暫定措置法第9条、第10条、第11条、 関税暫定措置法施行令第35条 |
経済連携協定税率 [けいざいれんけいきょうていぜいりつ] |
二以上の国又は地域との間で物品及びサービス貿易の自由化のほか、貿易以外の分野(人の移動、投資、政府調達など)を含めて締結される包括的な協定を経済連携協定といい、この中で互いに譲許されている税率。「EPA税率」ともいう。 参考項目 :EPA、協定税率 |
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掲示 [けいじ] |
一定の事柄(通関業務料金の額など)又は物をその場所に掲げて周知させること。 参照条文 : 通関業法第18条 |
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携帯品 [けいたいひん] |
本邦に入国する者(旅客、乗組員等)が出入国の際に、携帯して輸出入する物品。輸入する物品については、税関が適当と認める範囲内のものの免税が認められる。また、申告する物品については、原則として口頭による申告が認められている。 参考項目 : 簡易税率 参照条文 : 関税法第6条の2第1項第2号イ、 同法施行令第58条ただし書、第59条、 関税定率法第3条の2、第14条第7号、第8号 |
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刑の執行 [けいのしっこう] |
刑を言い渡す判決が確定した後、その判決の内容を実現させること。 参照条文 : 関税法第7条の5第1号イ、第43条第2号、第3号 通関業法第6条第3号、第4号 |
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契約の条件 [けいやくのじょうけん] |
貨物の輸出申告又は輸入申告に際して税関に提出する仕入書には、当該申告に係る貨物の価格の決定に関係が ある契約の条件(売手は貨物をどこで買手に引き渡し、どこまでの費用と危険を負担するか(EXW条件、FOB条件、CFR条件、CIF条件、DDP条件、DDU条件等)及びどこの国の通貨で決済を行うか(円建、米ドル建、ユーロ建等))を記載したものでなければならない。 参照条文 : 関税法第68条第1項、 同法施行令第60条第1項第3号 |
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欠格事由 [けっかくじゆう] |
通関業の許可の適正を図り、利用者の利益の保護を期する観点から、通関業の許可を受けることができない者として、通関業法に列挙されている事由(理由又は原因となる事実)。また、通関業の許可後、欠格事由に該当することとなった場合、税関長は、その許可を取り消すことができる。 参照条文 : 通関業法第6条、第11条第1項 |
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決定 [けってい] |
納税申告が必要とされている貨物について納税義務者からその輸入の時までに納税申告がなかった場合に、税関長が調査により輸入貨物の課税標準及び納税額を確定するために行う処分。 参照条文 : 関税法第7条の16第2項 |
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減額更正 [げんがくこうせい] |
過大に申告された、又は過大に納付された税額を、税関長の処分により、正しい税額に変更するための税関長の処分。 参考項目 : 賦課権、増額更正 参照条文 : 関税法第7条の16第1項 |
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原産地 [げんさんち] |
貨物の生産・製造又は加工の行われた場所の属する国又は地域。 参照条文 : 関税法施行令第59条第1項第2号、 関税暫定措置法第8条の2、 同法施行令第25条〜第26条 |
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原産地規則 [げんさんちきそく] |
貨物の生産・製造又は加工の行われた場所の属する国又は地域を判断する規則。 参考項目 : 特恵関税 参照条文 : 関税暫定措置法第8条第1項、第3項、 関税暫定措置法施行令第26条、 関税暫定措置法施行規則第8条、第9条、別表 |
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原産地虚偽表示等 [げんさんちきょぎひょうじとう] |
貨物に付されている原産地について直接(貨物自体に)又は間接(貨物の包装箱等に)に偽った表示又は誤認を生じさせる表示があること。(このような表示のある貨物については輸入が許可されないので、輸入者は、税関長が指定した期間内にその表示の抹消、訂正又は貨物の積戻しなどの対応を選択しなければならないことになる。) 参照条文 : 関税法第71条 |
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原産地証明書 [げんさんちしょうめいしょ] |
貨物の原産地を証する書類。 特恵関税、経済連携協定その他の協定による関税の便益を受けようとする場合には、あらかじめ定められた発給機関が証明したものを税関に提出することになっている。 参考項目 : 特恵原産地証明書 参照条文 : 関税法第68条第2項、 同法施行令第60条の2、第61条第1項〜第6項 |
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現実支払価格 [げんじつしはらいかかく] |
関税の課税価格の計算の基礎となる価格で、「現実に支払われ又は支払われるべき価格」(輸入貨物につき、売手に対し又は売手のために、買手により行われた又は行われるべき支払いの総額)をいう。 参照条文 : 関税定率法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4 |
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減税 [げんぜい] |
輸入貨物が一定の条件に適合する場合に、特にその輸入者の関税納付義務の一部が免除(軽減)されること。 参考項目 : 免税 |
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原則的納税義務者 [げんそくてきのうぜいぎむしゃ] |
関税を納付すべき法律上の義務を負う者は、原則として、貨物を輸入する者とされている。通常は、仕入書に記載されている荷受人であるが、輸入貨物が輸入通関前に転売された場合は、その転得者が輸入者(納税義務者)となる。 参考項目 : 例外的納税義務者 参照条文 : 関税法第6条 |
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限定輸入申告者 [げんていゆにゅうしんこくしゃ] |
関税定率法又は関税暫定措置法等の規定によって、輸入申告者の資格が限定されている場合の申告者。 参照条文 : 関税定率法施行令第7条第2項、第19条、第20条、 第21条の2、第24条、第25条、第25条の各第2項等 |
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原料課税 [げんりょうかぜい] |
輸入される保税製品に関税を課する場合、当該製品の製造に使用された保税原料である外国貨物に関税を課すること。 参考項目 : 製品課税 参照条文 : 関税法施行令第2条の2 |
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こ | 項 ( HEADING ) [こう] |
品目表の基本的構成区分で適用上の所属区分の一つ。4桁の数字(項番号)と品名(Description)から成る。 |
号 ( SUB-HEADING ) [ごう] |
品目表の適用上の所属区分の一つ。項を細分化したもの。6桁の数字(号番号)と品名(Description)から成る。 | |
公課 [こうか] |
公法上の規定による国、地方公共団体その他の公共団体が賦課する各種の税金、手数料等で関税以外のもの。 参照条文 : 関税法第9条の5 |
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公海 [こうかい] |
いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又は群島水域にも含まれない海洋の部分で、国家が領有したり、排他的に支配することができないところ。公海では、伝統的に、航海の自由、漁業の自由、海底ケーブル・パイプラインの敷設の自由などが認められてきた。 参照条文 : 関税法第2条、関税定率法第2条、 国連条約海洋法第7部 |
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航空運賃特例 [こうくううんちんとくれい] |
輸入貨物が航空機で運送された場合に、一定の要件を満たしているときは、現実支払価格に加算する運賃等は、通常の運送である海上運送による運賃等とし、実際に要した航空運賃等は加算しないという特例。 参照条文 : 関税定率法第4条の6第1項、 同法施行令第1条の12第2項 |
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公告 [こうこく] |
ある事柄(通関業の許可、保税地域の許可、収容等)を広く一般の人に知らせること。 参照条文 : 通関業法第3条第4項、第34条第2項、 関税法第42条第3項、第79条第3項等 |
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広告宣伝費用 [こうこくせんでんひよう] |
輸入貨物に係る広告宣伝活動のために直接又は間接に要した費用。輸入貨物の買手が自己のために行う輸入国における広告宣伝の費用は、たとえ売手の利益になると認められる活動に係るものであっても、現実支払価格に算入しないこととされている。 参照条文 : 関税定率法基本通達4-2(4) |
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口座振替納付 [こうざふりかえのうふ] |
NACCSを使用して輸入(納税)申告又は特例申告をした輸入者が、申告した関税等について、NACCSを使用して、輸入者又は輸入者から代理通関を委任された通関業者の預金口座のある金融機関から振替納付を行う方法。 NACCSを使用して輸入(納税)申告又は特例申告をした輸入者が、関税等について、輸入者の預金口座から国庫金口座に振替納付を行う方法。具体的には、輸入者がNACCSに加入の取引銀行等に開設した関税等納付専用預金口座から国庫金口座に振替納付を行う方法と、マルチペイメントネットワークを利用して輸入者の取引銀行等の一般預金口座から納付指示方式又はダイレクト方式により国庫金口座に振替納付を行う方法とがある。 参照条文 : NACCS法第4条第1項 |
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公示 [こうじ] |
公の機関が、一定の事柄(外国為替相場など)を周知させるため、公衆が知ることのできる状態におくこと。 参照条文 : 関税定率法施行規則第1条 |
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控除費用 [こうじょひよう] |
現実支払価格に輸入港到着後の国内費用等が含まれており、かつ、その額が明らかである場合には、現実支払価格から控除しなければならないとされている。ただし、その額が明らかでない場合は、控除することはできないことから、その額を含んだものが現実支払価格とされる。 参考項目 : 加算要素 参照条文 : 関税定率法施行令第1条の4 |
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更新 [こうしん] |
有効期間の定めのある行政処分(保税蔵置場の許可など)等について、その期間の満了に際し、有効期間を延長する処分。 参照条文 : 関税法第42条第2項 |
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更正 [こうせい] |
申告納税方式による関税等についてされた納税義務者の申告に係る税額等の計算が法律の規定に従っていなかったとき、又はその税額等が税関が調査していたところと異なっているときに、税関長が、課税標準や税額を変更する処分。更正には、増額更正と減額更正がある。 参考項目 : 賦課権、更正の請求 参照条文 : 関税法第7条の16第1項 |
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更正の請求 [こうせいのせいきゅう] |
納税申告をした者が、納付すべき税額又は更正後の税額が過大である場合に、その税額を減額変更してもらうために、税関長に対してする減額更正を行うべき旨の請求。 参照条文 : 関税法第7条の15第1項 |
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公売 [こうばい] |
公の機関が、買受けの機会を一般に公開して行う売買。 参照条文 : 関税法第74条、第84条 |
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後発開発途上国 [こうはつかいはつとじょうこく] |
国際連合総会の決議により認定された途上国の中でも特に開発の遅れた国々を指す。特恵受益国が後発開発途上国とされている場合は、特恵関税についても特別の便益を与えることが適当であると認められている。 参考項目 : 特別特恵関税、特別特恵受益国 参照条文 : 関税暫定措置法第8条の2第3項 |
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国債 [こくさい] |
国が歳入の不足を補うために金銭を借り入れることによって負う一切の債務。 参考項目 : 担保 参照条文 : 関税法第9条の6、国税通則法第50条 |
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国際運送 [こくさいうんそう] |
外国を仕向地又は仕出地とする貨物の運送であって、本邦内で当該貨物が詰め替えられることなく同一のコンテナーにより行われるもの。 参照条文 : コンテナー法第2条第2号 |
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国際道路運送手帳 [こくさいどうろうんそうてちょう] |
TIR条約第5条(保証団体)に規定する保証団体が、同条約の規定に基づき直接に又はこれと提携する団体を通じて発給する税関手続用の書類(TIRカルネ)。 参照条文 : コンテナー法第2条第3号 |
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国際郵便物課税通知書 [こくさいゆうびんぶつかぜいつうちしょ] |
国際郵便により課税標準となるべき価格が20万円以下の貨物を輸入する場合に、税関長から郵便事業株式会社を経て当該貨物の名あて人に対して交付される課税標準及び納付すべき税額を記載した課税通知書をいう。 なお、当該貨物の名あて人が国際郵便物課税通知書に記載された関税を納付し又は郵便事業株式会社に交付した場合には、当該国際郵便物課税通知書は、賦課決定通知書とみなされる。 参照条文 : 関税法第77条 |
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国産困難 [こくさんこんなん] |
輸入される航空機部分品等の免税を受ける際の要件の一つで、本邦において製作することが困難であること。 免税の適用を受けるには、事前に輸入地を所轄する税関長に確認申請書を提出しなければならない。 参照条文 : 関税暫定措置法第4条、同法施行令第7条第5号、 同法施行規則第1条の4、第2条 |
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告示 [こくじ] |
公の機関が、一定の事柄を広く一般公衆の知り得る状態に置くこと。公の機関が、その決定した事項(特恵適用限度額等)その他の事項を広く一般に知らせるための形式の名称で、公示が、一定の法律効果の発生要件とされていることもある。 参照条文 : 関税暫定措置法第8条の4 |
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国税徴収の例 [こくぜいちょうしゅうのれい] |
関税が納期限までに完納されない場合に、他の国税と同様に督促、滞納処分、その他繰上げ請求等の手続を行うことをいう。 参照条文 : 関税法第11条、国税通則法第37条、第38条、第40条 |
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国定税率 [こくていぜいりつ] |
国内法によって定められた関税の税率。わが国においては、協定税率以外は、国定税率である。 参考項目 : 基本税率、暫定税率 参照条文 : 関税定率法第3条、関税暫定措置法第2条等 |
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国内航空機 [こくないこうくうき] |
本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機。 参照条文 : 関税法第2条第1項第8号 |
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国内販売価格 [こくないはんばいかかく] |
輸入貨物又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物の輸入後の国内販売に係る価格。通常、仕入原価(輸入貨物の課税価格と関税等の課徴金を合計した額)に当該国内販売に係る手数料又は利潤及び一般経費を加算した額。 課税価格の決定の原則により課税価格を決定できない場合に、国内販売価格から逆算して求める方法がある。 参照条文 : 関税定率法第4条の3 |
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5分の1頭打ち措置 [ごぶんのいちあたまうちそち] |
特恵関税の停止がシーリング方式で行われるものについて、一の国又は地域を原産地とする一の品目区分の輸入額等が限度額等の5分の1を超えることとなった場合、その国又は地域の当該品目について、その超えることとなった月の翌月15日の翌日から当該年度末までに輸入申告又は蔵入申請等がされるものに対し、特恵関税の適用を停止する措置。 参照条文 : 関税暫定措置法第8条の4第1項後段 |
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個別延長 [こべつえんちょう] |
納期限の延長の一つで、個々の輸入(納税)貨物について、提供した担保を超えない範囲内で、輸入の許可の日の翌日から3月以内(特例輸入者等については、特例申告期限から2月以内)に限り納期限を延長すること。 参考項目 : 包括延長 参照条文 : 関税法第9条の2第1項、第3項 |
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個別評価申告 [こべつひょうかしんこく] |
個々の輸入(納税)申告のつど行う評価申告。 参考項目 : 包括評価申告 参照条文 : 関税法施行令第4条第1項第3号、第4号 |
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コンテナー [こんてなー] |
コンテナー条約の適用対象となるコンテナーは、リフトバン、可搬タンクその他これらに類する構造の輸送機器で、次の条件を満たすものとされている。 @恒久的性質を有しており、反復使用に適するほど堅ろうであること A運送途中の詰替えなしに一又は二以上の輸送方式で行う貨物の運送を容易にするため特に設計されていること B迅速な取扱い、特に一の輸送方式から他の輸送方式への切替えを可能にする装置が付けられていること C詰込み及び取出しが容易であるように設計されていること D1立方メートル以上の内容積を有すること 参照条文 : コンテナー通関条約第1条(b) |
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コンテナー条約 [こんてなーじょうやく] |
正式名称「コンテナーに関する通関条約」。貨物の国際運送におけるコンテナーの使用を発展させ、かつ、容易にすることを目的として、貨物の国際運送の用に供されるコンテナーについて、技術上の条件を定め、簡易な手続を行うことにより、輸入の許可の日から3月以内に再輸出することを条件として一時免税輸入を許可すること等を定めた条約。 | |
コンテナーの承認 [こんてなーのしょうにん] |
TIR運送に使用するコンテナーは、コンテナー条約(附属書1)及びTIR条約(附属書6)に定める技術上の条件に適合し、かつ、コンテナー条約(附属書2)及びTIR条約(附属書7)に定める承認手続により承認されたものでなければならない。この承認には、個別承認と型式承認がある。 参照条文 : コンテナー通関条約第7条 |
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コンテナー法 [こんてなーほう] |
正式名称「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律」。コンテナー条約及びTIR条約に規定する内容を誠実に実施・補完するために制定、施行された。 |