この度は、『オンライン通関士模試』をご利用いただきありがとうございます。
受験生の皆様に、より多くの試験問題に慣れていただくために、2011年度に実施しましたオンライン通関士模試を【参考資料】として公開いたします。
なお、ご利用にあたっては、以下の点にご注意ください。
1.準拠する法令は、オンライン模試の実施年度に施行されたものに拠ります。
例:2011年度オンライン通関士模試であれば、平成23年度7月1日時点の法令に準拠
2.解答は、オンライン模試の実施年当時のままであり、最新の法令改正に準拠した変更等は行っていません。
ただし、必要に応じて現行法に沿った解説をしました。
3.過去のオンライン模試(2011年度)については、自己責任でご利用ください。
関税法等 | |
第4問 1・2 |
輸出入申告に際しての仕入書の提出 平成24年度関税法改正により平成24年7月1日から次のように改正されました。 原則として、申告価格のいかんにかかわらず、また、他法令による輸出入の規制の有無にかかわらず、輸出申告又は輸入申告に際して仕入書の提出が不要です。ただし、輸出申告又は輸入申告を受理した税関長が輸出又は輸入の許可の判断のために必要があるとして仕入書その他の申告内容を確認するために必要な書類(以下「仕入書等」という。)の提出を求めた場合には、仕入書等を提出する必要があります。 |
第9問 2・4・5 |
輸出申告に際しての仕入書の提出 平成24年度関税法改正により平成24年7月1日から次のように改正されました。 原則として、申告価格のいかんにかかわらず、また、他法令による輸出の規制の有無にかかわらず、輸出申告に際して仕入書の提出が不要です。ただし、輸出申告を受理した税関長が輸出の許可の判断のために必要があるとして仕入書その他の申告内容を確認するために必要な書類(以下「仕入書等」という。)の提出を求めた場合には、仕入書等を提出する必要があります。 |
第10問 3・4 |
輸入申告に際しての仕入書の提出 平成24年度関税法改正により平成24年7月1日から次のように改正されました。 原則として、申告価格のいかんにかかわらず、また、他法令による輸入の規制の有無にかかわらず、輸入申告に際して仕入書の提出が不要です。ただし、輸入申告を受理した税関長が輸入の許可の判断のために必要があるとして仕入書その他の申告内容を確認するために必要な書類(以下「仕入書等」という。)の提出を求めた場合には、仕入書等を提出する必要があります。 (参考)関税法基本通達68-3-1 仕入書とは、仕出国の荷送人が仕向国の荷受人に貨物の発送を通知するために作成する書類である。 一般に、次の内容が記載されているものをいう。 ①貨物の品名、種類、数量及び価格 ②代金の支払方法 ③当該荷送人及び荷受人の住所又は居所及び氏名又は名称等 |
第19問 5 |
輸出申告に際しての仕入書の提出 平成24年度関税法改正により平成24年7月1日から次のように改正されました。 原則として、申告価格のいかんにかかわらず、また、他法令による輸出の規制の有無にかかわらず、輸出申告に際して仕入書の提出が不要です。ただし、輸出申告を受理した税関長が輸出の許可の判断のために必要があるとして仕入書その他の申告内容を確認するために必要な書類(以下「仕入書等」という。)の提出を求めた場合には、仕入書等を提出する必要があります。 |
第29問 4 |
NACCSによる輸入申告に際しての仕入書の提出 平成24年度関税法改正により平成24年7月1日から次のように改正されました。 電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う場合においても、原則として、申告価格のいかんにかかわらず、また、他法令による輸入の規制の有無にかかわらず、税関長に対して仕入書を提出する必要がありません。 ただし、輸入申告を受理した税関長が輸入の許可の判断のために必要があるとして提出を求めたときに限り、輸入申告入力後、税関長の定める期限までに提出しなければなりません。「その他の書類(関税についての条約の特別の規定による便益(WTO協定税率、経済連携協定税率)の適用を受けるための原産地証明書等」については、輸入申告入力後税関長の定める期限までに、税関に提出しなければなりません。 |
通関実務等 | |
第13問 4 |
輸出申告に際しての仕入書の提出 平成24年度関税法改正により平成24年7月1日から次のように改正されました。 原則として、申告価格のいかんにかかわらず、また、他法令による輸出の規制の有無にかかわらず、輸出申告に際して仕入書の提出が不要です。ただし、輸出申告を受理した税関長が輸出の許可の判断のために必要があるとして仕入書その他の申告内容を確認するために必要な書類(以下「仕入書等」という。)の提出を求めた場合には、仕入書等を提出する必要があります。 |
関税法等 | |
第9問 1 |
輸出申告に際しての仕入書の提出 平成24年度関税法改正により平成24年7月1日から次のように改正されました。 原則として、申告価格のいかんにかかわらず、また、他法令による輸出の規制の有無にかかわらず、輸出申告に際して仕入書の提出が不要です。ただし、輸出申告を受理した税関長が輸出の許可の判断のために必要があるとして仕入書その他の申告内容を確認するために必要な書類(以下「仕入書等」という。)の提出を求めた場合には、仕入書等を提出する必要があります。 (参考)関税法基本通達68-1-1 仕入書とは、仕出国の荷送人が仕向国の荷受人に貨物の発送を通知するために作成する書類である。 一般に、次の内容が記載されているものをいう。 ①貨物の品名、種類、数量及び価格 ②代金の支払方法 ③当該荷送人及び荷受人の住所又は居所及び氏名又は名称等 |
第29問 4 |
NACCSによる輸入申告に際しての仕入書の提出 平成24年度関税法改正により平成24年7月1日から次のように改正されました。 電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う場合においても、原則として、申告価格のいかんにかかわらず、また、他法令による輸入の規制の有無にかかわらず、税関長に対して仕入書を提出する必要がありません。 ただし、輸入申告を受理した税関長が輸入の許可の判断のために必要があるとして提出を求めたときに限り、輸入申告入力後税関長の定める期限までに提出しなければなりません。「その他の書類(関税についての条約の特別の規定による便益(WTO協定税率、経済連携協定税率)の適用を受けるための原産地証明書等」については、輸入申告入力後税関長の定める期限までに、税関に提出しなければなりません。 |
通関実務等 | |
第3問 4 |
輸出申告に際しての仕入書の提出 平成24年度関税法改正により平成24年7月1日から次のように改正されました。 原則として、申告価格のいかんにかかわらず、また、他法令による輸出の規制の有無にかかわらず、輸出申告に際して仕入書の提出が不要です。ただし、輸出申告を受理した税関長が輸出の許可の判断のために必要があるとして仕入書その他の申告内容を確認するために必要な書類(以下「仕入書等」という。)の提出を求めた場合には、仕入書等を提出する必要があります。 |
第13問 3 |
免税コンテナーの国内運送への使用 平成24年度コンテナー特例法改正により平成24年4月1日から次のように改正されました。 免税コンテナーは、その再輸出期間内であれば、国際運送以外の運送に何回でも使用することができます。 |
ご利用開始日 | 2011年度オンライン通関士模試 【第1回】【第2回】平成24年09月07日(金)午後4時よりご利用可能です。 ※第1回と第2回の問題の内容は、異なる出題となっています。 |
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ご利用終了日 | 平成24年10月05日(金)午後5時までご利用可能です。 必要に応じて『問題』並びに『解答と解説』(いずれもPDFファイル)を印刷してお手元に保管しておくことをお勧めします。 ※第1回、第2回の試験とも受験回数に制限はありません。ただし、成績表は受験の都度、リセットされます。 |
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