役員報酬等の基準

公益財団法人日本関税協会役員等及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

制定平成22年2月2日
改正平成25年5月29日

(目的)

第1条この規定は、公益財団法人日本関税協会(以下、「この法人」という。)の定款第15条及び第27条の規定に基づき、役員等及び評議員に支払われる報酬等並びに費用に関し必要な事項を定め、もって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることを目的とする。

(定義等)

第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員等とは、役員の他、会長、副会長及び顧問を含むものとする。
(2)常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。
(4)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わず費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいい、報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)

第3条この法人は、常勤役員、非常勤役員及び評議員には勤務の態様に応じ報酬を支給することができる。
2.常勤役員に対する報酬は、年間報酬額を定める場合を含め月額をもって毎月の定まった日に支払うものとし、非常勤役員に対する報酬は、勤務の態様に応じ、月額又は必要の都度定額をもって支払うことができる。
3.役員には、賞与を支給しない。
4.常勤役員の退職に当たっては、当該役員の任期に応じて退職手当を支給することができる。

(報酬等の額の決定)

第4条この法人の常勤役員の報酬額は、別表第1「常勤役員の報酬額」のとおりとする。
2.非常勤役員及び評議員に対する報酬は、別表第2「非常勤役員及び評議員の報酬」に定める定額とする。
3.常勤の役員に対する退職手当は、別表第3「常勤役員退職手当の算出要領」に定める算式により算出される額とする。
4.退職金は、役員として円満に勤務し、かつ、辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。

(報酬等の支給方法)

第5条報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2.報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。退任した者については、その遺族に支払うものとする。

(通勤費その他の費用)

第6条役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。この場合、常勤役員には、通勤に要する交通費として、この法人の職員給与規程に定めるところにより通勤手当を支給するものとする。
2.役員等及び評議員がその職務の執行に当たって負担する費用についてはこれを支払うものとし、その額は、別表4「役員等及び評議員に対する費用の支払い額」によるものとする。

(公表)

第7条この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改廃)

第8条この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

(補則)

第9条この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、理事長が別に定めるものとする。

附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成25年6月1日から施行する。

別表第1 常勤役員の報酬額

  1. 専務理事 月額 1,075,000円までの範囲で理事長が定める額
  2. 常務理事 月額 910,000円までの範囲で理事長が定める額

別表第2 非常勤役員及び評議員の報酬額

  1. 理事長 月額 300,000円
  2. その他の役員(監事を含む。)及び評議員
  3. 理事会又は評議員会出席の都度 一人一律10,000円
  4. 監事 監査業務 1回につき一人一律15,000円

別表第3 常勤役員退職手当の算出要領

  1. 退職手当の額
    退職時の報酬月額×支給率。ただし、在職年数(役員としての在職年数をいう。以下同じ。)が1年以上の者で当該在職期間に1年未満の在職月数がある場合は、次による額を加算
    (1)在職年数が2年未満の場合は、報酬月額に1年を超える在職月数/12 に100分の50を乗じて得た額
    (2)在職年数が2年以上の場合は、報酬月額に当該在職年数を超える在職月数/12に100分の100を乗じて得た額
  2. 支給率
    在職年数が1年以上2年未満である場合は満1年につき100分の50とし、在職年数が2年以上である場合は1年を超える満1年につき100分の100をこれに加える。ただし、在職年数が1年に満たない場合は支給せず、10年以上の場合は一律100分の950とする。
(支給率早見表)
在職年数支給率
1年以上2年未満在職満年数につき0.5
2年以上3年未満在職満年数につき1.5
3年以上4年未満在職満年数につき2.5
4年以上5年未満在職満年数につき3.5
5年以上6年未満在職満年数につき4.5
6年以上7年未満在職満年数につき5.5
7年以上8年未満在職満年数につき6.5
8年以上9年未満在職満年数につき7.5
9年以上10未満在職満年数につき8.5
10年以上在職満年数につき一律9.5

別表第4 役員等及び評議員に対する費用の支払い額

  1. 理事会及び評議員会その他これらに類する会議に出席するため及び監査業務の実施のために要する費用
    この法人の職員給与規程に基づく旅費。ただし、東京都、千葉県埼玉県及び神奈川県に在住する者については、5,000円を超えない範囲で理事長が定める額
  2. その他
    職務遂行のために実際に要した費用(前項に掲げるものを除く。)
上へ