ご入会手続きの流れ
入会金30,000円、年会費48,000円をお支払いいただくと、ご希望の月から会員として登録され、その月から発行される会員資料をお届けします。
個人でご入会される場合や、既に賛助会員でその他の支店、営業所、事業所などで、もう一口入会される場合は、入会金が免除となります。また、当協会を退会されて3年以内に、再度ご入会される場合も、入会金は免除となります。
入会金、年会費のお振込の際には、銀行振込・郵便振替・現金書留のいずれかの方法で送金ください。
一度お支払いになった入会金、年会費は、途中解約なされても返却できませんので、ご了承ください。
※入会金及び年会費は、法人税法・所得税法上、損金(経費)に算入できます。
また、消費税の課税対象外となっておりますので、消費税は含まれておりません。
入会金:30,000円
年会費:48,000円(1口)
会員規程及び入会方法
公益財団法人日本関税協会会員規程(印刷用PDF)
制定 昭和24年10月
昭和36年 5月
昭和44年 5月
昭和47年 5月
昭和50年 5月
昭和54年 5月
昭和57年 5月
平成16年 6月
全部改正 平成22年 2月 2日
一部改正 平成25年12月27日
平成30年10月24日
(目 的)
- 第1条
- この規則は、公益財団法人日本関税協会(以下「この法人」という。)の定款第42条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(賛助会員、特別賛助会員)
- 第2条
- この法人の目的及び事業に賛同する個人又は団体は、理事長の承認を得て、定款第41条第1項に定める賛助会員及び同条第2項に定める特別賛助会員になることができる。この場合、特別賛助会員は、同第8章に規定する特別事業部に属するものとする。
(理事会への報告)
- 第3条
- 理事長は、直近の理事会において、新たに賛助会員又は特別賛助会員(以下「会員」という。)となった者に関する報告を行うものとする。
(入会手続き)
- 第4条
- 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
(入会の不承認)
- 第5条
- 次の各号に掲げる事項に該当する場合は、入会を承認しない。
- (1)入会申込書に虚偽の記載があった場合
- (2)入会申込後一定の期間を経過しても入会金の払込みがない場合
- (3)過去にこの法人から会員資格を取り消されたことがあり、その事由が解消した時から3年が経過していない場合
- (4)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条第1号ロ及びハ、同条第2号、第5号及び第6号に定める事項に該当する場合、その他理事長がこの法人の設立趣旨に照らし不適当と判断した場合
(会費及び入会金)
- 第6条
- 会員は、入会申込時に入会金及び年会費を、以後毎年年会費を納入しなければならない。
- 入会金及び年会費は会員種別に応じて下記各号のとおりとする。
- (1) 賛助会員 入会金 30,000円
年会費 48,000円
- (2) 特別賛助会員 入会金 50,000円
年会費 300,000円
- 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、入会金を免除することができる。
- (1) 個人であって、専ら自己の研究等のために入会する者
- (2) 地方自治体及びこれに準ずる者
- (3) 同一事業体の2以上の部署及び支店等が各々入会する場合であって2番目以降に入会する者
- (4) 退会後、3年以内に再度入会する者
- (5) 賛助会員で特別賛助会員として入会する者及び特別賛助会員で賛助会員として入会する者
- 年会費は、原則として、この法人が発行する請求書に基づき納入するものとし、年払いまたは半年払いとする。
(会費の使途)
- 第7条
- この法人は、定款第4条に掲げる公益事業の実施を通じ会員を始め広く国民社会全体にその利益が均てんされることを事業目的としており、この観点から第6条の入会金及び年会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用するものとする。
(会員に対するサービス)
- 第8条
- 賛助会員は、次に掲げるサービスを享受することができる。
- (1) 特別事業部以外の部が発行する刊行物・資料で予め定められたものの無償配付
- (2) この法人が運営するホームページ中の賛助会員専用サイトへのアクセス及びメールによる情報提供
- (3) この法人が主催又は共催する各種セミナー、講習会、講演会、説明会等で予め定められたものについての無料若しくは特別料金による参加
- 特別賛助会員は、特別事業部が提供する前項に準ずるサービスを享受することができる。
- 前2項に掲げるサービスの内容等については、理事長は、状況の変化に応じ変更することができるものとする。
(サービスの一時的な中断)
- 第9条
- 次の各号に掲げる事由その他不測の事態の発生により、サービスの提供が困難となった場合は、会員に対し事前に連絡することなく、一時的にサービスの提供を中断することがある。この場合、中断期間に相当する会費の返還は行わないものとする。
- (1)システムの保守、点検整備、サーバー運用上のトラブル
- (2)火災、停電及び地震、噴火、洪水等天災
- (3)戦争、暴動、争乱等
- 一時的に中断したサービスについては、この法人は可能な限り速やかにその復旧に努めるものとする。
(変更の届け出)
- 第10条
- 会員は、名称、住所、連絡先等、届け出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の手続きを行うものとする。
- 会員が前項の届け出を行わなかったことにより被った不利益に対しては、この法人は一切の責任を負わないものとする。
(除 名)
- 第11条
- 会員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
- (1) 違法行為または著しく道義にもとる行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき
- (2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条第6号に該当することとなった場合
- (3) この法人が定める規約に違反したとき
- (4) 正当な理由なく会費を3年以上滞納したとき
(退 会)
- 第12条
- 会員は、いつでも、退会の届出書を提出することにより、退会することができる。
- 前項の場合、会費の未納分があったとき、その支払いを免れず、既納の入会金及び会費は、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(改 廃)
- 第13条
- この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補 則)
- 第14条
- この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
この規程は、平成25年12月27日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年10月24日から施行する。
特 典
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『実行関税率表』
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『関税六法』
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