(農林水産省令第48号・H24.09.14)
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十九条第一項の規定に基づき、動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令を次のように定める。
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「並びにセラメクチンを含有する外皮用剤」を「、セラメクチンを含有する外皮用剤並びにモキシデクチンを含有する外皮用剤(猫に使用することを目的とするものに限る。)」に改める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。