知的財産権侵害物品に係る差止申立て及び認定手続の電子化の拡充

 

平成29年4月1日から、輸入差止申立書等の知的財産権侵害物品に関する各種申請書を、輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を通じて、税関へ電子的に提供することが可能となりました。電子化により権利者にとっては、発送手続き等のコスト軽減、迅速化等のメリットが得られます。NACCSに関するお問い合わせは、NACCSセンターヘルプデスク(0120-794550又は044-520-6270)へお願いします。

追加された電子化対象業務は以下の業務です。

 

  • 疑義貨物点検申請(輸出)(輸入は既に電子化済み。)
  • 輸出取りやめ届出
  • 保護対象営業秘密に係る部分切除の申出(輸出・輸入)
  • 裁判外紛争解決手続を踏まえた認定申請(輸出・輸入)
  • 差止申立て(輸出・輸入)(申立の「追加」「更新」「内容変更」及び「取下げ」を含む。)
  • 輸入差止情報提供(「継続」を含む。)
  • 見本検査承認申請、見本検査立会い申請
  • 見本返還不要同意書の提出、見本受理書の提出
  • 経済産業大臣意見照会請求(輸出・輸入)
  • 特許庁長官意見照会請求(輸出・輸入)
  • 民定手続取りやめ請求(輸出・輸入)