用語集

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さ行

2011年1月現在
用語 意味
災害
[さいがい]
震災、風水害等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないもの等に基因する災難、損害。

参照条文 : 関税法第23条、第45条、第65条
災害等運賃特例
[さいがいとううんちんとくれい]
輸入貨物の輸入港までの運送が、災害の発生等特殊な事情の下で行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した運賃等の額が、通常必要とされる当該輸入貨物の輸入港までの運賃等を著しく超えた場合には、現実支払価格に実際に要した運賃等を加算することなく、通常必要とされる当該輸入港までの運賃等を加算する、つまり、当初の運送等契約に基づく当該輸入港までの運賃等を加算する特例。

参照条文 : 関税定率法施行令第1条の5第1項
                  関税定率法基本通達4−8−(8)−イ
裁決
[さいけつ]
行政不服審査法に定める手続により、行政庁が審査請求に対してする判断。

参照条文 : 行政不服審査法第40条、第41条、関税法第93条
最恵国待遇
[さいけいこくたいぐう]
国の領域内で特定の外国の国民に与えられる待遇で、一定の事項について、その領域内で第三国の国民に与えられる待遇よりも不利でないものをいう。関税の税率については、通商航海条約等の条約によりこの取決めをしている場合にWTO協定税率と同一の最恵国税率が適用される。
再更正
[さいこうせい]
更正又は決定をした後、当該更正又は決定に係る税額等が過大又は過少である場合に行われる税関長の税額等変更処分。

参照条文 : 関税法第7条の16第3項
差額関税
[さがくかんぜい]
輸入品の価格と政策的な一定水準の価格との差額を税額とする関税。輸入品の価格が一定の水準を下回ったとしても、その水準以下で国内市場に出回ることを防ぐことができる。(例えば豚の枝肉)

参照条文 : 関税暫定措置法別表1の3の第02.03号、
                  同法別表第1の3の2
暫定税率
[ざんていぜいりつ]
法の規定に基づき、関税定率法で長期的な観点から定められている基本税率を、特定の貨物につき、その時々の経済的要請等を勘案して暫定的に修正するため、一定期間に限り適用するものとして定められているもの。暫定税率は関税定率法に対する特例法に当たるので基本税率に対して優先して適用される。

参照条文 : 関税暫定措置法第2条、別表第1及び第1の3
シーリング方式
[しーりんぐほうしき]
特恵関税を供与する場合に設けられているセーフガード(停止方式)の一つ。鉱工業産品のうち、一般特恵関税の対象品目で本邦の産業に与える影響を勘案し、エスケープ・クローズ方式によることが困難な品目については、各年度、品目区分ごとに特恵供与限度額又は数量を設け(シーリング)、年度の途中で特恵輸入額又は数量が限度額等を超えることとなった場合には、自動的に特恵適用を当該年度末まで停止する方式。

参考項目 : 特恵関税制度
参照条文 : 関税暫定措置法第8条の4
仕入書(インボイス)
[しいれしょ(いんぼいす)]
輸出入貨物の売買取引において、その貨物の仕出人(発送人)から仕向人(荷受人)に対して交付される商用書類であって、売買取引の内容を明示する計算書。輸出入申告に際しては、貨物の品名、数量、価格、仕向地、仕向人、契約の条件等の法定記載事項を記載した仕入書を税関に提出しなければならない。特例申告貨物の輸入申告、特定輸出申告、申告価格の総額が100万円以下の貨物の輸出申告等の場合には、提出不要の例外がある。

参照条文 : 関税法第68条、同法施行令第60条
時効
[じこう]
一定の事実上の状態が、ある法定の期間継続した場合に、真実の法律関係にかかわらず、継続してきたその事実関係に対して法律効果を与え、権利の取得又は消滅の法律効果を生じさせる制度。民法の時効制度と同じように、継続した事実状態を尊重することによる法的安定性の確保等を図ろうとするもの。

参考項目 : 時効の援用時効の利益の放棄消滅時効
参照条文 : 関税法第14条の2、国税通則法第72条、第73条、
                  民法第7章
時効の援用
[じこうのえんよう]
国税の徴収権の時効については、その国税の納税義務者による援用(その国税の納税義務者がその国税の徴収権者に対して、時効の完成によってその国税の納税義務を免れる旨を主張すること)を要せず、時効期間の経過によって絶対的に消滅する。民法は、援用が必要。

参照条文 : 関税法第14条の2第2項において準用する
                  国税通則法第72条第2項、民法第145条
時効の中断
[じこうのちゅうだん]
時効期間の進行中、関税徴収権の行使(例えば、更正決定納税の告知、督促及び交付要求など)があったときは、時効は中断する。時効制度について、関税法に特別の規定がある場合を除き民法の規定を準用することとなるので、修正申告による債務承認も時効を中断することとなる。

参照条文 : 関税法第14条の2第2項において準用する国税通則法
                  第73条、同法第3項において準用する民法第147条
時効の利益の放棄
[じこうの利益のほうき]
国税の徴収権の時効については、その国税の納税義務者による時効完成後における時効の利益(時効の完成により国税の納税義務がなくなったという利益)を放棄することができず、時効期間の経過によって絶対的に消滅する。したがって、時効完成後に関税を納付しても、過誤納金として還付されることとなる。民法は、その利益を放棄することができる。

参照条文 : 関税法第14条の2第2項において準用する
                  国税通則法第72条第2項、民法第146条
自国関与品
[じこくかんよひん]
本邦から輸出された物品を一の国又は地域の完全生産品とみなして、完全生産品及び実質加工品に対する認定基準を適用するもので、その輸入される物品のことをいう。

参考項目 : 特恵関税制度
参照条文 : 関税暫定措置法施行令第26条第2項
事後調査
[じごちょうさ]
輸入貨物の通関後における税関による税務調査のこと。輸入された貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを事後的に確認し、不適正な申告はこれを是正するとともに、輸入者に対する適切な申告指導を行うことにより、適正な課税を確保することを目的として実施している。輸出貨物に係る事後調査もある。

参照条文 : 関税法第105条第1項第6号、第4号の2
事前確認制度
[じぜんかくにんせいど]
輸入承認の必要な貨物として輸入公表において「その他公表品目」に指定されている貨物について、経済産業大臣等の確認(事前確認)を受けた場合は、輸入の承認を要しないとされている制度。

参考項目 : 通関時確認制度
参照条文 : 輸入貿易管理令第4条第2項、輸入公表三本文
事前教示
[じぜんきょうじ]
税関は、納税義務者等から輸入貨物の品目分類、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めることとされている。

参照条文 : 関税法第7条第3項
実行税率
[じっこうぜいりつ]
関税には、基本税率(関税定率法)、暫定税率(関税暫定措置法)及び協定税率(WTO協定等)があるが、このうち実際に適用される税率のことをいう。
実質加工品
[じっしつかこうひん]
二以上の国又は地域にまたがって加工又は製造が行われた物品で、その実質的な変更を加えた国又は地域を原産地とするもの。「実質的な変更」とは、原則として、その物品の分類される関税率表の項の番号が、その原材料の分類されるの番号と異なる場合のことをいう。

参照条文 : 関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号
実用新案権
[じつようしんあんけん]
実用新案の登録を受けた考案を業として独占的に実施し得る権利。知的財産権の一種で、物の形状、構造又はこれらの組合せの「考案」(自然法則を利用した技術的思想の創作。特許法にいう発明とほぼ同様なものであるが、高度な創作でない点で異なる。)に対して与えられる独占権。

参照条文 : 実用新案法第1条、第2条、第16条
                  関税法第69条の2第1項第3号、第69条の11第1項第9号
                  関税定率法第4条第1項第4号
                  関税法第69条の2第1項第3号、第69条の11第1項第9号
指定地外検査
[していちがいけんさ]
輸出入申告された貨物の検査は税関長が指定した場所で行うという原則の例外措置。巨大貨物・重量貨物・危険物・放射性物質等であって税関長の指定した検査場所に搬入することができない場合等において、あらかじめ税関長の許可を受けて、指定された検査場所以外の場所で受ける検査。

参照条文 : 関税法第69条第2項、第3項
指定地検査
[していちけんさ]
輸出申告又は輸入申告があった貨物の検査を行うために税関長が指定した場所で行う検査。

参照条文 : 関税法第69条第1項
指定保税工場
[していほぜいこうじょう]
税関長が、保税作業の性質、製造歩留まり等を勘案して取締り上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及び原料品である外国貨物を特定して指定された保税工場。指定保税工場の指定を受けた保税工場については、保税作業の届出などの手続が簡易化されている。

参照条文 : 関税法第61条の2
指定保税地域
[していほぜいちいき]
国、地方公共団体又は港湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行う法人であって政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定した保税地域

参照条文 : 関税法第37条
重加算税
[じゅうかさんぜい]
納税義務者が、その納付すべき関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実について隠ぺい又は仮装という不正手段を行っていた場合、納税義務の不完全履行又不履行に対する制裁として、過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課される加算税。

参考項目 : 附帯税
参照条文 : 関税法第12条の4
従価従量税品
[じゅうかじゅうりょうぜいひん]
従価税と従量税とを組み合わせて課される貨物。

参考項目 : 課税標準
従価税品
[じゅうかぜいひん]
輸入貨物の価格を課税標準として税率を適用する貨物。輸入貨物の課税価格に比例して、関税を課するので、輸入貨物の価格変動に応じて、関税額も変化し、インフレに適応できる長所がある。しかし、輸入貨物の価格が低くなるほど、関税額が低くなり、国内産業保護の機能が低下する短所がある。
修正申告
[しゅうせいしんこく]
納税申告をした者又は税額等について決定を受けた者が、納税申告、更正決定により納付すべき税額に不足額がある場合において、その税額を増額変更するためにする納税申告。

参考項目 : 補正
参照条文 : 関税法第7条の14第1項
住所
[じゅうしょ]
生活の本拠として居住している場所(居所などに比べ、最も生活との関連が密接な場所)。

参照条文 : 関税法第13条の3
充当
[じゅうとう]
関税法においては、関税に過誤納金があり、それを還付すべき場合に、その還付を受ける者に納付すべき関税があるときには、その還付すべき金額をその関税の納付に充てること。

参照条文 : 関税法第13条第7項
収納機関
[しゅうのうきかん]
関税等国税の収納する機関で、日本銀行(国税の収納を行う代理店及び国税の収納を行う代理店である郵便局を含む。)及び関税の収納を行う税関職員をいう。

参照条文 : 関税法第9条の4
収容
[しゅうよう]
関税法で定められている期間を超えてなお保税地域に蔵置されている外国貨物を、強制的に税関の管理する場所に収め入れること。収容は、保税地域利用の障害を除き、関税の徴収の確保を図ることを目的として行われる。

参照条文 : 関税法第80条
収容課金
[しゅうようかきん]
収容された貨物の引取りを間接的に促進するために、貨物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準として定めて課せられる課徴金

参照条文 : 関税法第82条
収容貨物の公売
[しゅうようかもつのこうばい]
税関が、収容された貨物を強権をもって、かつ、買受け機会を一般に公開して行う売買。収容された貨物が最初に収容された日から4月を経過してもなお収容されている時は、税関長は、公告をした後当該貨物を公売に付することができる。

参照条文 : 関税法第84条
収容の解除
[しゅうようのかいじょ]
税関に占有され継続的にその管理下に置かれている状態を、将来に向かって消滅させること。収容された貨物は、公売に付される前に、輸入又は積戻し申告等をして引き取ることが確実であれば、税関長に申請し、収容に要した費用等を納付することで、解除の承認を受けることができる。

参照条文 : 関税法第83条
従量税品
[じゅうりょうぜいひん]
輸入貨物の個数、容積又は重量等の数量を課税標準として税率を適用する貨物。輸入貨物の多少(高低)には、関税額が影響されない。税額を容易に算定できる等の長所がある反面、物価変動に際して、税負担の不均衡を生じる等の短所がある。
主張
[しゅちょう]
意見・考えを言い張ること。通関手続不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分は、輸出入貨物の通関手続に関連して行われるのが通常であるので、依頼者を擁護するため、通関手続に関与した通関業者が依頼者に代わって行うのが適当であるとの観点から、税関長に対してする主張又は陳述通関業務とされている。財務大臣に対してするものは通関業務とされていない点に注意。

参照条文 : 通関業法第2条第1号イの(3)
出港手続
[しゅっこうてつづき]
外国貿易船外国貿易機)が開港税関空港)を出港しようとする場合に、船長(機長)が、税関に対して行う手続。船長(機長)は、税関に出港届を提出して、税関長の許可(出港の許可)を受ける。

参考項目 : 入港手続
参照条文 : 関税法第17条第1項
受理
[じゅり]
申請届出、申立て等の他人の行為を、公の機関が有効な要件を備えたものとして受け取る行政行為。
「受理」とは、申請等の到達ではなく、申請等を受け取ったという受動的な意思表示であり、受理により、一定の法的効果(保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる)が発生する。

参照条文 : 関税法第50条第2項
準用
[じゅんよう]
ある事項についての規定をそれと多少は類似するが本質上これと異なる事項に多少の読み替えを加えつつ、当てはめてること。
これに対し「適用」とは、本来その法令が規制の対象としている事項、事件等に対して当てはめ働かせることをいい、「準用」とは区別される。

参照条文 : 関税法第10条第2項、第12条の2第5項等
少額輸入貨物
[しょうがくゆにゅうかもつ]
課税価格の合計額が10万円以下の輸入貨物。これらの貨物を輸入する際には、簡易税率が適用される(一部適用除外貨物あり)。

参照条文 : 関税定率法第3条の3
承継人
[しょうけいにん]
他の者の権利を受け継ぎ、法律上、その者と同等の地位に立つ者。

参照条文 : 関税法第48条の2第2項
条件付減免税
[じょうけんつきげんめんぜい]
輸入の時に解除条件を付して減免税するもの。例えば、免税の用途以外の用途に供したときなどは、解除条件が成就したとして、輸入時の関税の減免の効果が失われて、減免された関税が徴収される。

参考項目 : 無条件減免税
参照条文 : 関税定率法第15条、第16条等
条件の具備
[じょうけんのぐび]
輸出入貨物に関し、他の法令により定められている条件を充足している状況。

参照条文 : 関税法第70条第2項
承認
[しょうにん]
「承認」という用語は、一般には、同意するという意味であるが、法令上、種々の用法がある。
@行政機関相互の間での同意を意味する用法、
A私人に対する行政処分としての許可と同様の意味での用法、
BAEO業者の認定と同様に法律上の一定の資格要件を有権的に確認することを意味する用法など。

参照条文 : A関税法第23条、第43条の3、第48条の2、第63条等、
                  B第7条の2第1項、第7条の5、第50条第1項、第51条、
                  第63条の2第1項、第63条の4等
商標権
[しょうひょうけん]
指定商品又は指定役務について商標登録を受けた商標(登録商標)を独占的に使用できる排他的な権利。知的財産権の一種。

参照条文 : 商標法第18条、第25条、関税法第69条の2第1項第3号、
                  第69条の11第1項第9号
正味の数量
[しょうみのすうりょう]
貨物の包装及び容器等を除いた中身だけの数量。輸出入の申告には、この数量を用いることになっている。Net Weight。

参照条文 : 関税法施行令第59条の2第1項
消滅時効
[しょうめつじこう]
国が徴収権を行使しないという状態が法定期間継続した場合に、徴収権の消滅という効果を認める制度。関税の徴収権は、その時効期間を過ぎると絶対的に消滅することとされている。時効の完成した納税義務者を公平に扱う必要があることなどから、納税義務者の援用を必要とせず、また、その利益を放棄することもできない。

参考項目 : 期間制限(除斥期間)時効の援用時効の利益の放棄
参照条文 : 関税法第14条の2
省令
[しょうれい]
国の法令の形式。省令は、第一次的に事務を分掌する行政機関である省の命令。

参照条文 : 通関業法第4条第2項、関税定率法第4条の7第2項等
所轄
[しょかつ]
行政機関が、一定の事項について管理、統制する権限をもつこと。

参照条文 : 関税法施行令第35条、第55条等
職業用具
[しょくぎょうようぐ]
本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる器具(貨物)。我が国から出国又は我が国に入国する際、本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して輸出又は輸入するときは、輸出承認又は輸入承認の特例となる。また、職業上必要な器具は輸入の際、関税定率法第14条の無条件免税の適用が可能である。

参考項目 : 携帯品別送品
参照条文 : 輸出貿易管理令別表第6、輸入貿易管理令別表第2、                  関税定率法第14条第7号、第8号
除斥期間[期間制限]
[じょせききかん]
更正、決定又は賦課決定の処分の処分(課税処分)を行い得る国の権利(賦課権)の存続期間。この期間が経過すると賦課権は消滅し、課税処分を行うことができなくなる。

参照条文 : 関法第14条
申告
[しんこく]
法令の規定により、官公庁に対し一定の事項を明らかにして申し出ること。関税法では、「申請」と同じような意味で使われることがある。

参照条文 : 関税法第7条、第7条の2、第23条、第63条、第67条等
申告納税方式
[しんこくのうぜいほうしき]
関税の確定方式の一つ。輸入貨物について納付すべき税額又は納付すべき税額がないことが、原則として納税義務者のする申告によって確定する方式。

参考項目 : 賦課課税方式
参照条文 : 関税法第6条の2第1項第1号
審査委員
[しんさいいん]
通関業者に対する監督処分及び通関業の許可の取消しの際に意見を聞くため、税関長が通関業務に関し学識経験のある者のうちから3人以内を選んで委嘱する委員。

参照条文 : 通関業法第11条第2項、第37条第1項、第39条
審査請求
[しんさせいきゅう]
不服申立ての一種。異議申立てに対する税関長の決定になお不服がある場合に、財務大臣に対して不服を申し立て、その裁決を求めるもの。

参照条文 : 関税法第90条、行政不服審査法第5条等
申請
[しんせい]
法令に基づき、行政機関の許可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政機関の諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

参照条文 : 行政手続法第2条第3号、関税法第43条の3、第48条の2、
                  通関業法第4条等
真正見本
[しんせいみほん]
既に生産されている特定の種類の貨物を代表する物品又は生産が計画されている貨物を示す物品で、これにより注文を取り集めるために使用する見本をいう。製作のための見本とは異なる。

参考項目 : 無条件免税
参照条文 : 関税定率法第14条第6号
新設合併
[しんせつがっぺい]
合併
信用失墜行為の禁止
[しんようしっついこういのきんし]
通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士に課された義務(禁止行為)で、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないということ。

参照条文 : 通関業法第20条
随意契約
[ずいいけいやく]
競争契約に対する概念で、「入札」「競売」などの競争の方法によらずに、適当と思われる相手方と契約を締結する方法。

参照条文 : 関税法第4条第1項第7号、第84条第3項等
数量変更
[すうりょうへんこう]
輸出の許可を受けた貨物の一部が積載予定船舶に積み込まれないこととなった場合又は輸出の許可を受けた貨物の積込港を変更することとなった場合又は輸出の許可を受けて積載予定船舶に積み込まれた貨物の一部が船卸しされた場合に行われるこれらの貨物に係る輸出の許可数量、価格等の変更。

参考項目 : 積載船名変更積込港変更
参照条文 : 関税法基本通達67-1-13
税関空港
[ぜいかんくうこう]
貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港。
つまり、外国貿易のために開放された空港で、具体的には、関税法施行令別表第二に掲げる空港である。

参照条文 : 関税法第2条第第1項第12号
税関事務管理人
[ぜいかんじむかんりにん]
非居住者(個人又は法人)が、本邦において貨物の輸出又は輸入をするために申告その他税関関係手続を行う場合において、輸出又は輸入の申告、納税申告更正の請求等の事務を行わせるため、本邦に住所等又は本店等を有する個人又は法人で当該税関関係手続につき便宜を有する者として選任した者をいう。
非居住者は、税関事務管理人を選任し又は解任した場合には、税関長に対してその旨を届け出なければならない。

参照条文 : 関税法第95条
製作のための見本
[せいさくのためのみほん]
わが国における製作上の手本として使用する見本をいい、再輸出免税の対象貨物となる。輸入貨物そのものがわが国で製作手段として使用されるような工作機械、木型、鋳型等は含まない。

参考項目 : 真正見本
参照条文 : 関税定率法第17条第1項第7号
性質及び形状
[せいしつおよびけいじょう]
そのものの本来もっている特質及び形のこと。再輸出入による減免戻し税を適用する際には、それらが変わっていないことが要件とされることが多い。それらが変わっていると同一性の確認が取れないため、別のものとして扱い、関税を徴収することとなっている。

参考項目 : 違約品
参照条文 : 関税定率法第14条第10号、第19条の3、第20条等
正常価格
[せいじょうかかく]
輸出国において消費に向けられる同種の貨物の通常の商取引における価格。このような価格がない場合又はその価格が適当でない場合には、同種の貨物の第三国向け価格又は貨物の生産費に通常の利潤、一般経費等を加えた構成価格等を用いる。

参考項目 : 不当廉売関税
参照条文 : 関税定率法第8条
製造原価
[せいぞうげんか]
一般会計原則により認められている適正な原価計算基準に従って計算された輸入貨物の製造に要する原価。製造原価に基づく課税価格の決定においては、この製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された同類の貨物の本邦向け輸出販売に係る通常の利益及び一般経費並びに本邦の輸入港までの運賃、保険料その他当該運送に関連する費用を加算した額が輸入貨物の課税価格となる。

参照条文 : 関税定率法第4条の3
製造工場
[せいぞうこうじょう]
輸入した原材料を使用して製品を製造する工場。その原材料について関税定率法の減免戻し税の適用を受けるためには、この工場について税関長の承認を受けておく必要がある。この工場を「承認工場」ともいう。

参照条文 : 関税定率法第13条第1項、第19条第1項
製造歩留まり
[せいぞうぶどまり]
原料の数量に対する製品の数量(出来高)の割合のこと。製品の製造に使用される原料は、製造の過程において消耗したり、くずが発生したりして、すべてが製品になるわけではないので、税関では、保税工場等の製造設備、技術等を勘案して、歩留まり率を決定する。

参照条文 : 関税法第61条の2、同法施行令第47条
成年被後見人
[せいねんひこうけんにん]
精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状況にある者(認知症、知的障害、精神障害などにより,、常に自分の行為の結果について合理的な判断をする能力がほとんど欠けている状況にある者)で、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた者をいい、とされている。(「後見」とは、うしろだてとなって面倒をみることである。)
精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状況にある者(痴呆、知的障害、精神障害などにより,、常に自分の行為の結果について合理的な判断をする能力がほとんど欠けている状況にある者)で、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた者をいい、通関業者欠格事由とされている。(「後見」とは、うしろだてとなって面倒をみることである。)

参照条文 : 通関業法第6条第1号
製品課税
[せいひんかぜい]
保税工場又は総合保税地域において外国貨物である原料品を使用して製造した保税製品を国内に引き取る(輸入する)場合において、保税製品の性質及び数量により課すること。なお、製品課税とするのは、保税製品を国内に引き取る(輸入する)場合において、特定用途軽減税率(無税)又は免税の適用を可能とすることを目的とする。製品課税とされるのは、次の製品に限られている。
@ アルコール度数が90%以上のエチルアルコールを水で稀釈して得られるアルコール度数が90%未満のエチルアルコール
A 外国貨物である軽油に内国貨物である重油を混合して得られた農林漁業用A重油

参考項目 : 原料課税
参照条文 : 関税法第4条第1項第2号、関税法施行令第2条第2項
政令
[せいれい]
国の法令の形式。政令は、内閣によって制定される命令。

参照条文 : 関税法第2条第3項等
積載船名変更
[せきさいせんめいへんこう]
輸出の許可後に貨物の積載予定船舶を変更すること。輸出の許可を受けた税関官署又は船積みのために保税運送をした到着地の税関官署の承認を受けなければならない。

参考項目 : 数量変更積込港変更
参照条文 : 関税法基本通達67-1-11
是正
[ぜせい]
納税申告をしたものについて、課税標準又は税額に誤りがあるために、正しく訂正すること。関税の納付前で、かつ輸入の許可前にする減額更正請求は、納税申告をした税関長に口頭により申し出て、認められた場合は、納付書を是正後のものと差し替える。

参照条文 : 関税法第7条の16第4項ただし書
(SUB-CHAPTER)
[せつ]
品目表の項を類似するものごとにグループ分けしたもの。
責め
[せめ]
自己の作為又は不作為から生じた結果について一定の負担、制裁等の不利益を負わされること。

参照条文 : 通関業法第34条第1項第2号、
                  関税定率法施行令第1条の12第2項第6号
専任の通関士
[せんにんのつうかんし]
専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関業務のみに従事する者。他部門の業務に従事し、二以上の営業所の通関士として従事し、又は二以上の通関業者の通関業務に従事するような場合には、専任の通関士とはいえない。

参照条文 : 通関業法施行令第4条
専売品
[せんばいひん]
国が財政収入を得る目的でその販売を独占している物品。関税定率法において規定されている「専売品」とは、あへん法によるあへんをいうこととされている。「専売品」を政府又はその委託を受けた者が輸入するときは、無条件免税が適用される。ただし、委託輸入者が輸入申告をする場合には、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長が発行する委託書又は委託を証する書類の提出が必要である。

参照条文 : 関税定率法第14条第5号
船用品
[せんようひん]
燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するもの。

参考項目 : 機用品
参照条文 : 関税法第2条第1項第9号
増額更正
[ぞうがくこうせい]
過少に申告された、又は過少に納付された税額を正しい税額に変更する税関長の処分。

参考項目 : 減額更正
参照条文 : 関税法第7条の16第1項
総合保税地域
[そうごうほぜいちいき]
輸入促進地域等における輸入インフラの集積のメリットを助長するために、外国貨物の蔵置、加工(製造)、展示、使用等の各種保税地域の機能を総合的に活用するために設置される保税地域

参照条文 : 関税法第62条の8
相殺
[そうさい]
売手及び買手が互いに同種の債権を持っている場合に、現実に弁済をする代わりに、相互の債権を対等額だけ、消滅させること。
実際の輸入取引においては、売手が、買手に対して何らかの債務を負っている場合に、当該債務の全部又は一部を、当該輸入取引に係る貨物の価格の全部又は一部と相殺し、相殺後の金額をもって当該貨物に係る仕入書を作成することがある。
当該貨物に係るこの相殺額は、課税価格に算入しなければならない。
参照条文 : 関税定率法第4条第1項、同法施行令第1条の4、
                  同法基本通達4-2(3)ロ、ハ
相殺関税
[そうさいかんぜい]
外国において補助金の交付を受けた貨物の輸入によって国内産業が損害を受けた場合、国内産業を保護するために、補助金の額を相殺する目的で課する割増関税で、WTOの補助金・相殺措置協定に適合したものとなっている。

参照条文 : 関税定率法第7条
増差税額
[ぞうさぜいがく]
修正申告又は増額更正により納付すべき税額。正しく納付すべき税額と当初申告の税額の差(不足税額)がこれに該当する。

参考項目 : 累積増差税額
参照条文 : 関税法第12条の2
遭難
[そうなん]
暴風雨、濃霧等の天災、衝突、暗しょうへの乗上げ等の事故その他の災難に遭遇し、これにより船舶等が航行を続けることが危険又は困難な状態となること。

参照条文 : 関税法第20条
総保入承認
[そうほいれしょうにん]
外国貨物総合保税地域に置くことの承認。(3月を超えて当該総合保税地域に置こうとする場合又は3月以内に加工、製造又は展示等の行為をしようとする場合に税関長に申請して受ける承認。)

参照条文 : 関税法第62条の10
即納
[そくのう]
関税の原則的納付方法。関税の税額に相当する金銭に納付書を添えて、貨物を輸入する日までにこれを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付すること。

参考項目 : 延納
参照条文 : 関税法第9条第1項

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