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【2024年4月1日版】 |
HS番号 | 0406.10 - 090 | NACCS用 | † |
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品 名 | 概要 | フレッシュチーズ(熟成していないもの)及びカード(プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第0406.40号のブルーベインドチーズ並びに第0406.90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(共通の限度数量)以内のものを除く。)(乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が4g以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5kgを超える直接包装にしたもの)を除く。) | |||||||||||
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品目分類 |
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国または地域 |
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関税率 | ||
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基本 | 35% | |
暫定 | ||
WTO協定 | 29.8% | |
特恵 | ||
特別特恵 | 無税 |
単位 | I | - |
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II | KG | |
他法令等 |
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経済連携協定税率および貿易協定税率 | |
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シンガポール | |
メキシコ | |
マレーシア | |
チリ | |
タイ | |
インドネシア | |
ブルネイ | |
アセアン | |
フィリピン | |
スイス | |
ベトナム | |
インド | |
ペルー | |
豪州 | プロセスチーズの原料として使用するもので、附属書1第3編第1節注釈2(39)に定める関税割当数量以内のもの 無税 |
モンゴル | |
CPTPP | クリームチーズ(コーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されているもの。軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪、無脂肪状態における水分、かつ、全重量における乾燥固形分が、それぞれ同基準に記載されている最小含有量を超えるものに限る。)で、脂肪分が全重量の45%未満のもの 16.7% クリームチーズ(コーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されているもの。軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪、無脂肪状態における水分、かつ、全重量における乾燥固形分が、それぞれ同基準に記載されている最小含有量を超えるものに限る。)で、脂肪分が全重量の45%以上のもの 26.8% その他のもののうちシュレッドチーズの原料として使用するもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP8に定める関税割当数量以内のもの 無税 上記以外のもの 29.8% |
欧州連合 | クリームチーズ(コーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されているもの。軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪、無脂肪状態における水分及び全重量における乾燥固形分が、それぞれ同規格に記載されている最小含有率を超えるものに限る。)で、脂肪分が全重量の45%未満のもの 16.8% その他のもので、附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量以内のもの 16.8% |
英国 | クリームチーズ(コーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されているもの。軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪、無脂肪状態における水分及び全重量における乾燥固形分が、それぞれ同規格に記載されている最小含有率を超えるものに限る。)で、脂肪分が全重量の45%未満のもの 16.8% その他のもので、附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のもの 16.8% |
アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | |
中国 (RCEP) | |
韓国 (RCEP) | |
日米貿易協定 | クリームチーズ(コーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されているもの。軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪、無脂肪状態における水分、かつ、全重量における乾燥固形分が、それぞれ同基準に記載されている最小含有量を超えるものに限る。)で、脂肪分が全重量の45%未満のもの 16.7% クリームチーズ(コーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されているもの。軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪、無脂肪状態における水分、かつ、全重量における乾燥固形分が、それぞれ同基準に記載されている最小含有量を超えるものに限る。)で、その他のもの 26.8% |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。