細分 | N A C C S | 備考 |
---|---|---|
090 | 3 | その他のもの |
001 | 5 | オーストラリア協定上の原産品で、プロセスチーズの原料として使用するもの(オーストラリア協定に基づく関税割当証明書があるもの) |
002 | 6 | CPTPP、EU協定、米国協定及び英国協定上の原産品で、脂肪分が全重量の45%未満のクリームチーズ(軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪分、無脂肪状態における水分、及び全重量における乾燥固形分の割合が、それぞれコーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されている最小含有率を超えるものに限る。) |
003 | 0 | CPTPP、EU協定、米国協定及び英国協定上の原産品で、脂肪分が全重量の45%以上のクリームチーズ(軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分における乳脂肪分、無脂肪状態における水分、及び全重量における乾燥固形分の割合が、それぞれコーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275-1973)に記載されている最小含有率を超えるものに限る。) |
004 | 1 | CPTPP上の原産品で、シュレッドチーズの原料として使用するもの(関税割当証明書があるもの) |