アラカルト
| 1.通関士(Registered Customs Specialist)とは何か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2.通関士の仕事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通関士は通関業者の従業者として働くことになりますが、その職務の内容について、通関業法第14条は、「通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち、政令で定めるものについては、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない」こととして、通関業者の義務に結びつけることにより間接的に通関士の職務を規定しています。 ここでいう、通関士が審査と記名押印を行うこととされる政令で定める「通関書類」とは、通関業者が他人の依頼によって行う通関手続の中で重要とされる手続に係る書類のことを指します。 法令上明記されている通関士の職務は、上記の書類審査と記名押印ですが、これ以外にも通関書類の作成をはじめ、税関が行う調査、検査若しくは処分等に際し必要な主張、陳述等を行うなど、通関士は通関手続の責任者として重要な役割を果たしています。 ※「通関士の仕事」をご覧下さい。 |
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| 3.通関士の設置状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在、通関業法で通関士の設置が義務づけられているのは、全国103地域です。また、通関士の職場としての通関業者の数及び通関士の数は、下記のとおりです。通関業者は、現実には、単に通関業務を行うだけではなく、港湾運送事業、陸上運送事業、倉庫業、航空代理店、海上運送取扱人業等を主体として営業している会社が大半であり、これと密接な関係をもつ輸出入貨物についての通関業務を行うために、通関業者となっているのが実態です。したがって、通関士はこれら倉庫会社、航空代理店その他の会社の通関部門に席をおき、その関連する通関業務を担当しているといってよいでしょう。 通関士は、貿易関連手続においてはなくてはならない専門家です。近年における国際取引の拡大や取引形態の複雑化、多様化などに伴い、輸出入貨物の通関手続の処理に当っている通関士の役割は、益々重要になってきています。
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