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1.通関士(Registered Customs Specialist)とは何か
(1)通関業者
一般に外国貿易においては、国内取引とは異なり、輸出品及び輸入品についての売買契約からその引渡しまでの間に種々の手続を必要とするばかりでなく、公益上の見地から種々の規制が行われるのが通常です。ことに公益上の見地から行われる規制は、税関における輸出入品の通関手続を軸として行われるのが現状です。また、輸入品については、関税や内国消費税の申告納付という手続が含まれます。このような輸出入品の通関手続の処理に際しては、専門的な知識と経験が必要となります。
このため、貨物の輸出者又は輸入者は、自らがこれらの通関手続を行うことなく、これらの業務を専門とする特定の者に通関手続を委託し、この委託を受けた者が輸出入者に代わって当該手続の代理又は代行をするのが通例となっています。このように、輸出入者等の依頼を受けて税関に対してする輸出入品等の通関手続、関税の納付ないし、その不服申立て等の手続を依頼者に代わって代理、代行をし、また、通関手続に伴う書類の作成をすることを業として行うため税関長の許可を受けた者が「通関業者」と呼ばれ、このような業務は、「通関業務」と呼ばれています。
通関業者として税関長の許可を受けた者は、これらの通関業務を独占的に行うことが認められています。
(2)通関士
通関業者が通関業務を行うためには、「通関業法」の規定により、原則として通関業務を行う営業所ごとに「通関士」を置かなければならないこととされています。通関士となるためには、国家試験に合格しなければなりません。この試験は、年に1回以上、財務大臣の決定した問題によって各税関長が行うこととされています。これが「通関士試験」です。
2.通関士の仕事
通関士は通関業者の従業者として働くことになりますが、その職務の内容について、通関業法第14条は、「通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち、政令で定めるものについては、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない」こととして、通関業者の義務に結びつけることにより間接的に通関士の職務を規定しています。
ここでいう、通関士が審査と記名押印を行うこととされる政令で定める「通関書類」とは、通関業者が他人の依頼によって行う通関手続の中で重要とされる手続に係る書類のことを指します。
法令上明記されている通関士の職務は、上記の書類審査と記名押印ですが、これ以外にも通関書類の作成をはじめ、税関が行う調査、検査若しくは処分等に際し必要な主張、陳述等を行うなど、通関士は通関手続の責任者として重要な役割を果たしています。
「通関士の仕事」をご覧下さい。
3.通関士の設置状況等
現在、通関業法で通関士の設置が義務づけられているのは、全国103地域です。また、通関士の職場としての通関業者の数及び通関士の数は、下記のとおりです。通関業者は、現実には、単に通関業務を行うだけではなく、港湾運送事業、陸上運送事業、倉庫業、航空代理店、海上運送取扱人業等を主体として営業している会社が大半であり、これと密接な関係をもつ輸出入貨物についての通関業務を行うために、通関業者となっているのが実態です。したがって、通関士はこれら倉庫会社、航空代理店その他の会社の通関部門に席をおき、その関連する通関業務を担当しているといってよいでしょう。
通関士は、貿易関連手続においてはなくてはならない専門家です。近年における国際取引の拡大や取引形態の複雑化、多様化などに伴い、輸出入貨物の通関手続の処理に当っている通関士の役割は、益々重要になってきています。


<通関業者と通関士数>
平成18年4月1日現在
税関 通関業者(社) 通関士(人)
函館税関 51 177
東京税関 255 1,868
横浜税関 265 998
名古屋税関 130 871
大阪税関 230 1,225
神戸税関 212 888
門司税関 131 539
長崎税関 43 111
沖縄地区税関 19 36
合 計 1,336 6,713

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