第55類 人造繊維の短繊維及びその織物

HS番号品   名
55.01 合成繊維の長繊維のトウ
55.02 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ
55.03 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)
55.04 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)
55.05 人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。)
55.06 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)
55.07 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)
55.08 縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
55.09 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)
55.10 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)
55.11 人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
55.12 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
55.13 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラム以下のものに限る。)
55.14 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。)
55.15 合成繊維の短繊維のその他の織物
55.16 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物