第55類 人造繊維の短繊維及びその織物

1 第55.01項及び第55.02項には、人造繊維の長繊維のトウで、同一の長さの平行した繊維(トウの長さに等しい長さのものに限る。)から成るもののうち、次のすべての要件を満たすもののみを含む。
(a) 長さが2メートルを超えること。
(b) より数が1メートルにつき5未満であること。
(c) 構成する1本の長繊維が67デシテックス未満であること。
(d) 合成繊維の長繊維のトウについては、延伸処理をしたもので、その長さの2倍を超えて伸びないこと。
(e) 1束につき20,000デシテックスを超えること。
長さが2メートル以下のトウは、第55.03項又は第55.04項に属する。