大阪支部

平成27年度関税改正について

平成27年度関税改正について

平成27年度関税改正について

平成27年度関税改正において、関税暫定措置法施行令第25条が改正され、平成27年4月1日から同30年3月31日まで、特恵関税の便益を与えない物品として中国を原産地とする特定の物品について指定が行われておりますのでご注意願います。

(参考)
平成27年関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成27年政令第165号)新旧対照条文をご参照下さい。
税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/kaisei/seirei.htm#H27s165

平成27年度において国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目(除外期間:H27.4.1~H30.3.31)
税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/shiryo/tokkeikanzei/2015jogai.htm

なお、同内容については関税週報にも掲載する予定です。