神戸支部

計量法における自動はかりの検定の実施に向けた「自動はかり実態調査」への回答依頼について

計量法における自動はかりの検定の実施に向けた「自動はかり実態調査」への回答依頼について

計量法における自動はかりの検定の実施に向けた「自動はかり実態調査」への回答依頼について

平成29年10月20日
神 戸 税 関
監視部保税総括部門
 

日本関税協会神戸支部保税部会会員 各位
 

計量法における自動はかりの検定の実施に向けた
「自動はかり実態調査」への回答依頼について(協力依頼)
 

 今般、経済産業省産業技術環境局計量行政室より、本年10月1日に施行された「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令」にかかる「自動はかり」について、全国に設置されている当該自動はかりを所有する事業者に対して、器種別の設置状況、使用状況、及び検定実施に向けた課題等を把握することを目的とした実態調査の実施及び当該調査に係る回答依頼(協力要請)の連絡がありました。

 日頃から、計量器を使用される保税蔵置場等事業者におかれましては、既に計量制度に係る業界団体等からもご連絡があったものと思われますが参考までに送付させていただきます。
 実態調査実施の連絡を受けた保税蔵置場等事業者におかれましては、実態調査にご協力いただきますようお願いいたします。

【内容】(詳細は添付資料をご確認ください)

 計量法政省令(平成29年10月1日施行)において、新たに検定の対象となった特定計量器である質量計「自動はかり」に係る実態調査の実施及び回答依頼(協力依頼)。
 調査は、経済産業省産業技術環境局計量行政室から委託を受けた株式会社三菱総合研究所が実施。
回答方法は、調査用ウェブサイトの指示に従って回答。
(自動はかりの使用者におかれては、自動はかりを取引又は証明に使用する場合、検定を合格したものを使用し、かつ、定期的に検定を受検しなければならないこととなります。
 この計量法上の検定は、中長期(5~10年)先に義務化される予定。)

問い合わせ先
株式会社三菱総合研究所 自動はかり実態調査事務局
電話:0120-315-166(平日10時-17時まで)
mail : keiryou-survey@ml.mri.co.jp
 

計量法における自動はかりの検定の実施に向けた「自動はかり実態調査」への回答依頼について
(経済産業省)

各業界関係団体担当者各位

自動はかり実態調査