神戸支部

韓国及び中国産水酸化カリウムに対する暫定的な不当廉売関税の課税について【訂正】

韓国及び中国産水酸化カリウムに対する暫定的な不当廉売関税の課税について【訂正】

韓国及び中国産水酸化カリウムに対する暫定的な不当廉売関税の課税について【訂正】

平成28年4月8日付で掲載いたしました標記のことについて、
内容に誤りがございましたので、下記のとおり差し替えさせていただきます。

韓国及び中国産水酸化カリウムに対する暫定的な不当廉売関税の課税について

【訂正箇所】
5.政令に基づく提出書類
 
(誤)関税法施行令第61条第1項第1号に定める原産地証明書
(政令第1条第1項に規定する特定貨物に係るものを除く。)
 
(正)関税法施行令第61条第1項第1号に定める原産地証明書
(政令第1条第1項に規定する特定貨物に係るもののうち
中華人民共和国(注)を原産地とするものを除く。)