税関で認定手続きが執られた貨物について、税関からの鑑定依頼等が負担となっていませんか
時間がない
人のやりくりが大変だ
遠くて、費用がかかる
このようなとき、御社はどうされていますか。
当センターでは、税関に輸出入差止申立てを行っている権利者からの委託を受け、税関で差止められた知的財産侵害疑義物品の点検業務(税関に赴き、認定手続き中の
貨物の写真撮影を行い、権利者に電送する業務)を行っています。権利者はその写真
を以て真偽の判定を行い税関に回答することができます。
権利者の方が、業務の都合等により自ら点検へ赴けない場合、当センターを利用
されることで、負担が解消され、自社ブランドの保護強化を図ることができます。
詳しくは当センターへご相談ください
TEL:03-5614-8251
FAX:03-5614-8252
TEL:03-5614-8251
FAX:03-5614-8252