3月12日、CIPICは、東京税関の協力を得て会員向け税関見学会を開催しました。
当日は、はじめに、東京税関の広報担当職員から日本税関の業務の概要についてDVDを用いたご説明をいただいた後、知的財産担当職員から我が国における知的財産侵害物品の水際取締りについてご説明いただきました。
説明においては、輸出入差止申立て、認定手続に加え、個人使用目的の模倣品の輸入に対応するため令和4年10月1日に施行された改正商標法、意匠法及び関税法についても詳細なご解説をいただきました。また、3月7日に公表された令和6年の東京税関における知的財産侵害物品の差止状況についてもご説明いただきました。
質疑応答では、参加者から、「差止申立書の記載内容」、「差止申立てにかかる侵害疎明資料及び識別ポイントの効果的な記載方法」、「模倣品の仕出し国」等に関する質問が出され、予定の時間を超過して活発な意見交換が行われました。
意見交換終了後、税関検査場を見学したのち、税関展示室で、知的財産侵害物品について、実際に真正品と模倣品の展示等を見学しました。
CIPICでは、CIPIC会員の皆様に税関の使命や貨物の検査状況についてより知っていただくことと、相互協力を通じた水際取締りの強化に向けて、今後も税関見学会を開催していきたいと思っております。