認定手続の簡素化手続拡大に関するセミナーを開催しました

 

 

 

(公財)日本関税協会知的財産情報センター(CIPIC)は、10月18日(金)、東京税関知財センターより講師をお招きし、「認定手続の簡素化手続拡大に関するセミナー」をオンラインで開催しました。

 

税関では、海外から到着した荷物の中に知的財産権を侵害する疑いのある物品を発見した場合、権利者及び輸入者の双方にお知らせのうえ、双方から提出された証拠や意見に基づき、侵害物品か否かの認定を行いますが、一定の条件のもと、このプロセスを迅速かつ効果的に進めるため、いわゆる「簡素化手続」が、商標権・著作権等の一部を対象に2007年6月から導入されました。その後の環境変化等を踏まえ、2023年10月から、この「簡素化手続」の対象が、特許権、実用新案権、意匠権及び保護対象営業秘密に関するものに拡大されたことを受け、施行から約1年が経過したこのタイミングで、税関から講師をお招きし、その運用状況等についてご解説いただくこととしました。

 

また、併せて税関による知的財産侵害物品の水際取締りにかかる制度全般と、2022年10月に施行された個人使用を目的とした知的財産侵害物品の輸入差止申立て制度の運用等についても説明を行っていただきました。

 

当日は、全国から40名以上の知的財産関係者が参加され、寄せられた質問に対しても講師から丁寧にご回答をいただき、大変有意義なセミナーとなりました。

 

輸入差止申立て制度の活用は、官民協力を通じた効果的な知的財産侵害物品の水際取締りに不可欠であり、今後、このようなセミナー等を通じて、差止申立て制度の更なる活用が進むことを期待しています。CIPICはこれからも、水際における効果的な知的財産の保護に向けて様々な支援を行っていきます。