タイ税関の水際取締りセミナーを開催しました。

 

7月11日(月)、タイ税関職員をお招きし、タイ税関の知的財産侵害物品の水際取締りに関するオンラインセミナーを開催しました。

 

タイにおいては、本年4月30日、The Notification of the Ministry of Commerce B.E. 2565 (2022)が発出され、これまでタイ知財庁(DIP)に登録申請していた知的財産侵害物品の輸入差止申立ては、本年7月末からタイ税関に直接申請書を提出することとなりました。この新たな制度は、権利者からの輸入差止申立手続を一層利用しやすいものとし、権利者より多くの差止申立てを提出していただくことにより、税関による知的財産侵害物品の水際取締を強化しようとするものです。

 

セミナーでは、タイ税関執行課のPat KIATPONGPAN様から、新制度の概要、タイにおける輸入通関手続及び知財侵害物品等の取締りについて摘発物品の写真を含めた詳細な説明が行われました。 留意点としては、これまでタイ知財庁(DIP)に対して税関差止登録を行っていたものについては無効となり、新たな手続きに基づき税関登録を行う必要がある事、権利者の登録に基づき税関が侵害疑義物品を発見し輸入手続を一時停止し権利者に通知した場合、3日以内(以前は24時間以内)に税関に対し差止の要請をしなければならないこと等です。

 

新関税局長通達の詳細につきましては、タイ税関ホームページにてご確認ください。