欧州連合、知的財産権侵害疑義物品の水際取締りのための実施規則を公表

 

欧州連合(EU)―欧州委員会規則―

 

欧州連合(EU)は、2013年12月18日付けの欧州連合官報で、本年1月1日から施行された   
「欧州議会及び理事会規則 (EU) No 608/2013」(知的財産権侵害疑義物品の税関当局による
水際での取締りについて定めた規則)を実施するための「欧州委員会規則 (EU) No 1352/2013」
を公表しました。
この実施規則は、権利者等が自己の権利を侵害する疑いのある物品を水際で阻止するため税関
当局に対して提出する申立ての様式及び当該申立ての延長を要請するための様式を定めたもの
です。

 

様式を含む実施規則については、

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0010:0031:EN:PDF
からダウンロードできます。

 

水際取締りのための欧州連合の新規則 (EU) No 608/2013の概要及び規則全文の仮訳については、

CIPICジャーナルVol 216(2013/10)の37ページ~63ページに掲載されています。
ご利用ください。

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0015:0034:EN:PDF
から新規則の英文テキストをダウンロードできます。