ある通関士の一日

こちらでご紹介するのは、ほんの一例です。お勤めの通関業者や取り扱う申告により、一日の流れが異なりますので、ご了承下さい。

 8:30
税関の開庁に合わせて事務所に出社。前日、NACCSで開庁時申告(※1)をかけていたものの結果を確認。
区分1(許可)がでていたものは輸出者や輸入者に許可の連絡をし、許可書を送付。

 9:00
事務所で朝礼。本日の予定や前日の申告における税関からの指摘事項等を他の職員にも通知。

 9:30
開庁時申告で区分2(書類審査扱い)と区分3(検査扱い)になったものを、申告書と必要書類をまとめて、税関に提出。
区分2は税関からの確認事項に回答し、許可。
区分3は検査を行うので、検査日時を指定。輸出貨物はこのあとすぐに検査を行うこととなったので、貨物の蔵置されている場所まで移動。

10:00
検査場所に到着。蔵置場の担当者に案内してもらい、検査開始。今回は輸出電化製品の検査。まずは外装の個数を確認。次に、開封し、中身の確認。書類通りの数量かどうか、貨物が違っていないかどうか、貨物の分類が適切かどうかを確認。今回の貨物には問題がなかったので許可となる。

11:00
蔵置場所から輸入申告貨物の搬入の連絡を受けたので、NACCSから輸入申告。区分3となったため、税関に書類を提出。検査は翌日の午後に行うこととなった。

12:00
お昼休み

13:00
昨日申告して区分3となった申告の検査のため蔵置場所に向かう。今回は輸入雑貨の検査。外装個数は合っていたが、貨物の分類に誤りがあったため、訂正。事務所から再度NACCSで変更申告を行う。

14:00
変更申告をしたものの許可書が出力されたので、輸入者に連絡。

14:15
本日出荷する輸出航空貨物の書類(仕入書等)を受領。急いで申告書を作成、審査、申告。

15:30
区分2と区分3の書類を税関に提出。区分3になった申告の検査を行う。

16:30
搬入待ちの申告の時間を気にしながら、翌日通関予定の申告書を作成。

17:00
1件だけ開庁時間内に貨物が蔵置予定場所に到着しなかったため、臨時開庁をしてでも本日中に申告するのかどうかを確認。急ぎの貨物とのことで搬入を待つ。待っている間に翌日通関予定の分の申告書を審査しておく。
また、臨時開庁をしたい旨、税関に連絡を入れておく。

17:45
搬入の連絡を受け、税関に臨時開庁承認申請書を提出。受理されてから輸出申告をかける。区分1で即許可となり、本日の通関はすべて終了!

18:00
翌日通関分で、申告書の作成、審査が終了したものを申告しておく。搬入済みのものは「開庁時申告(※1)」を、未搬入のものは「搬入時申告(※2)」をする。(このほかに予備申告もある。)
(※1)開庁時申告
NACCSを利用して輸出入申告をする場合、税関の執務時間外に申告条件コードに「K」を入力して仮申告をおけば、翌開庁時刻に自動的に輸出入申告がかかる申告。
(※2)搬入時申告
NACCSを利用して輸出入申告をする場合、未搬入の状態でも申告条件コードに「I」を入力して仮申告をおけば、搬入確認登録がされた後、自動的に輸出入申告がかかる申告。


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