2008年5月22日
●税関関連


   

            ■ニュージーランドとの認定事業者(AEO)相互認証取決めの署名について■


 平成20年5月14日、財務省はニュージーランドとの間で、貨物管理やコンプライアンスについて税関が認定した事業者(AEO: Authorized Economic Operator)を対象に通関を円滑化する両国の制度を相互に認証することで合意し、クラークNZ首相、額賀財務大臣及び遠藤財務副大臣の立会いを得て、AEO相互認証の取決めの署名を行いました。

同取決めは、両国間の一層の安全かつ円滑な貿易に資するものであり、我が国にとって初めての、世界的にも2例目、双方向の物流を対象とした取組みとしては世界で最初の合意となります。


(取決めの概要)

・日本のAEO輸出者(特定輸出者)及びNZのAEO輸出者(セキュア・エクスポート・スキーム(NZのAEO制度)のパートナー)を相互認証の対象者とする。
・各税関当局は、相手国の対象者が輸出した貨物の自国における輸入について、セキュリティ面に係る通関の円滑化措置を供与する。
・各税関当局は、必要に応じ、上記の円滑化措置を供与しないことが出来る。
・相互認証の実施にあたって必要となる情報交換は、2004年に署名された情報交換に係る「日・NZ税関当局間の協力枠組み」に基づき実施する。
・相互認証は10月(新システム稼動後)より実施する。


(出所:税関ホームページ)



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