2008年2月27日
●輸入関連


   

  ■米国ニューヨーク州から日本向けに輸出される家きん及び家きん肉等の輸入一時停止の解除について■


 米国ニューヨーク州から日本向けに輸出される家きん及び家きん肉等については、平成18年11月16日付け18消安第9089号消費・安全局長通知により輸入一時停止措置が講じられてきましたが、今般、同州における弱毒タイプの鳥インフルエンザの清浄性を確認したことから、当該輸入停止措置が解除されることとなりました。


 1 輸入一時停止措置を解除する対象品目
 (1)家きん(鶏、うずら、だちょう、七面鳥及びかも目の鳥類及び平成20年2月22日以降に孵化したそれらの初生ひな    に限る。)
 (2)平成20年2月22日以降にと殺された家きんの肉及び臓器並びにそれらの加工品
 (3)平成20年2月22日以降に採卵された家きんの卵及びその加工品

 2 羽毛については、輸入検査時の消毒措置から除外する。


(出所:動物検疫所ホームページ)



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