2008年2月27日
●輸入関連


   

  ■米国ニュージャージー州から日本向けに輸出される家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置について■


 米国ニュージャージー州において、弱毒タイプの鳥インフルエンザ(H5N2亜型)の発生があったことから、本疾病の我が国への侵入防止に万全を期すため、同州から日本向けに輸出される家きん、家きん肉等の取扱いについては、2月15日以降、鳥インフルエンザの清浄性が確認されるまでの間、輸入一時停止の措置がとられることとなりました。


 輸入停止措置の対象品目
(1)家きん(鶏、うずら、だちょう、七面鳥及びかも目の鳥類並びにその初生ひなに限る。以下同じ。)
(2)家きんの肉及び臓器並びにこれらの加工品
(3)家きんの卵(試験研究用に供される採卵を除く。)及びその加工品

 輸入検査時における消毒措置の対象品目
  羽毛

(出所:動物検疫所ホームページ)



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