2008年1月30日
●輸入関連


         ■カナダ産家きん及び家きん肉等の輸入一時停止措置の解除について■

  
   

  カナダから日本向けに輸出される家きん及び家きん肉等については、平成19年9月28日付け19消安第8599号消費・安全局長通知により輸入停止措置が講じられておりましたが、今般、同国における高病原性鳥インフルエンザの清浄性が確認されたことから当該輸入停止措置が解除されました。

1 輸入停止措置を解除する対象品目
(1)家きん(鶏、うずら、だちょう、七面鳥及びかも目の鳥類並びに平成20年1月25日以降に孵化したしたそれらの初生ひなに限る。)
(2)平成20年1月25日以降にと殺された家きんの肉及び臓器並びにそれらの加工品
(3)平成20年1月25日以降に採卵された家きんの卵及びその加工品

2 羽毛については、輸入検査時の消毒措置の対象から除外。

(出所:植物防疫所ホームページ)



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