2007年12月6日
●輸入関連


                  ■ドミニカ、プエルトリコ産生果実の輸入解禁について■

  
   

  平成19年11月20日付農林水産省令第86号により、植物防疫法施行規則別表二(輸入禁止地域、植物及び検疫有害動植物)が改正され、ドミニカ共和国及びプエルトリコがチチュウカイミバエの発生地域から除外されました(別表二の一項)。これにより、同国からメロン、マンゴーなどの果実類の輸入が可能となります。

(出所:植物防疫所ホームページ)



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