2006年8月17日
●関税関連


                  ■バード修正条項に対する対抗措置の延長について■

  

  WTO協定違反が確定しているバード修正条項について、日本国が昨年9月より発動している対抗措置が本年8月末で一旦失効することになっておりますが、違反であると認定された分配が継続されていることから、8月4日に開催された関税・外国為替等審議会の答申を受け、9月1日より対抗措置は一年間延長されることとなりました。

 バード修正条項とは、米国政府が外国企業から徴収したアンチ・ダンピング(AD)税等による収入を、AD措置等を提訴した米国内の生産者等に分配する法律のことです。

 2003年1月にWTO協定違反が確定しましたが、米国が措置を継続したため、日本国は昨年9月、対抗措置として、米国から輸入される鉄鋼等15品目に15%の追加関税を賦課しました。日本国の他にEU、カナダ、メキシコも米国に対して、昨年から同様の措置を実施しております。

 本年2月、同条項を廃止する法律が米国で成立したものの、来年10月1日より前に通関された産品については同条項に基づき分配を行う旨の経過規定が盛り込まれており、米国が直ちにバード修正条項に基づく分配を停止し、WTO違反の状態を解消するには、日本国も引き続き対抗措置を継続する必要があるとされ、以下の15品目について、引き続き15%の追加関税を賦課することとなりました。

 ベアリング 7品目  鉄鋼製品 3品目  航行用機器 1品目  機械部品 1品目
印刷機  1品目  フォークリフトトラック  1品目  工業用ベルト 1品目  合計 15品目

 当該品目のHS番号につきましては、「報復関税の発動について」にてご確認いただけます。
(経済産業省ホームページ)

  


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