2006年8月7日
●輸入関連


              ■アメリカからの家きん及び家きん肉等の一時輸入停止措置について■

  

  今般、米国ペンシルバニア州において弱毒タイプの鳥インフルエンザ(血清亜型H5N2)の発生があったとの報告がなされたため、平成18年8月4日以降、同州における鳥インフルエンザの清浄性が確認されるまでの間、以下の対象地域からの輸入は一時停止されることとなりました。

1 輸入停止措置の対象地域
 コネチカット州、ニューヨーク州及びペンシルバニア州

2 輸入停止措置の対象品目
 (1)家きん(鶏、うずら、だちょう、七面鳥及びかも目の鳥類及びその初生ひなに限る。以下同じ。)
 (2)家きん肉及び臓器並びにこれらの加工品
 (3)家きんの卵(試験研究用に供される種卵を除く。)及びその加工品

3 輸入検査時における消毒措置の対象品目
 羽毛
(動物検疫所ホームページ)


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