2006年5月10日
●輸入関連


                   ■英国からの家きん肉の輸入一時停止について■


 今般、英国において、鳥インフルエンザ(血清亜型H7N3)の発生があったとの連絡が英国環境・食糧・農村地方省(DEFRA)から入ったため、本病の日本国への侵入防止に万全を期すため、同国からの家きん及び家きん肉等については、一時輸入停止されることとなりました。

1.  輸入停止措置の対象品目
(1) 家きん(鶏、うずら、だちょう、七面鳥及びかも目の鳥類及びその初生ひなに限る。以下同じ。)
(2) 家きんの肉及び臓器並びにこれらの加工品
(3) 家きんの卵(試験研究用に供される種卵を除く。)及びその加工品
2.  輸入検査時における消毒措置の対象品目
   羽毛

(参考) 英国からの輸入実績
2005年
家きん肉等     0.2トン
家きん等    374.964羽 「財務省貿易統計より」

(出所:農林水産省ホームページ)










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