2005年10月4日
●関税関連


                             ■重加算税制度の導入について■


 税関においては、従来から、偽りその他の不正行為により関税や消費税の支払いを意図的に逃れようする者に対しては、通告処分又は告発による対処をしておりますが、近年、税の不正申告が後を絶たないため、平成17年10月1日から、重加算税制度導入による上乗せ課税の強化がはかられることとなりました。これにより、商品の輸入金額等を故意に偽って申告した場合(過少申告加算税)は35%、正当な理由なく申告しなかった場合(無申告加算税)は40%の上乗せ課税がなされることとなります。
(出所:財務省ホームページ)







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