■モンゴルから日本向けに輸出される家きん肉等の検疫対応について■
今般、モンゴルにおいて渡り鳥で高病原性鳥インフルエンザの発生があったと通報がありました。このことから、本疾病の我が国への侵入防止に万全を期すため、モンゴルから日本向けに輸出される家きん・家きん肉等については、家畜衛生条件に基づき、9月2日より輸入が一時停止されました。
1 輸入停止措置の対象品目
(1)家きん(鶏、うずら、だちょう、七面鳥及びかも目の鳥類。初生ひなを含む。以下同じ。)
(2)家きんの肉及び臓器並びにこれらの加工品
(3)家きんの卵(試験研究用に供される種卵を除く。)及びその加工品
2 輸入検査時における消毒措置の対象品目
(1)羽毛
(出所:農林水産省ホームページ)
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