2005年8月24日
●手続関連


                      ■動物の輸入届出制度導入について■

 
 厚生労働省では、輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防ぐため、平成17年9月1日から、動物の輸入届出制度を導入することとなりました。本制度により、動物(哺乳類(検疫対象動物を除く。)及び鳥類)等の輸入者は、当該動物の種類、数量その他の事項を検疫所に届け出なければならず、またその際には、感染症にかかっていない旨が記載された輸出国政府機関発行の証明書の添付が必要となります。なお、本制度は個人のペットも対象となりますので、ご注意下さい。本制度の詳細につきましては、こちらをご覧下さい。
(出所:厚生労働省ホームページ)







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