2005年7月5日
●関税関連


                      ■飲用乳の特別緊急関税の発動について■


 関税暫定措置法別表第一の六第二項に掲げる飲用乳ついては、平成17年6月30日付財務省告示第248号により、平成17年7月1日〜平成18年3月31日までの間、関税暫定措置法第七条の三第一項の規定に基づき、特別緊急関税が発動されるこことなりました。
 HS 0401.20-190に該当する飲用乳は発動後 28.4%+152円/Kgとなります。
発動後のNACCSコードは 0401.20-0903となります。
 なお、関税割当対象品目であるHS 0401.20-110の品目については、当該緊急関税の対象外です。
(出所:大阪税関ホームページ)












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