2005年6月6日
●協定関連


                   ■日・カナダ税関協力取決めの署名について■


 平成17年6月2日、財務省関税局とカナダ国境業務庁は、税関に係る事項における相互支援に関する日本国税関当局とカナダ国境業務庁との間の取決め「日・カナダ税関協力取決め」について合意に達し、オタワにおいて、関税局長とカナダ国境業務庁長官との間で署名が行われました。 本取決めは、両国の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、迅速な通関と効果的な不正薬物・銃砲の密輸等の取締りを実現する観点から、情報交換を含む相互支援等を行うことを表明したものであり、日・カナダ税関当局間の協力関係の一層の緊密化が期待されます。なお、日本国は、これまで2003年6月にオーストラリアと、2004年4月にニュージーランドと、税関当局取決めに署名しております。
(出所:財務省ホームページ)













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