■特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律の施行について■
特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)が平成17年6月1日から施行されたことに伴い、特定外来物に指定されたものについては、輸入することが原則禁止となります。あらかじめ学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)の許可を受けている人に限り、輸入することができますが、これには、税関に「種類名証明書」及び「飼養等許可証の写し」の提出が必要となります。
許可の手続方法の詳細については、環境省のホームページをご参照ください。
(出所:環境省ホームページ)
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