■でん粉調製品に係る輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動について■
平成17年2月28日付財務省告示第70号により、平成17年3月31日までの間、関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、下記のとおり、同法別表第1の6第24項に掲げるでん粉調製品については特別緊急関税が発動されることになりました。
該当物品及び統計品目番号
関税暫定措置法別表第1の6第24項(でん粉調製品)
1901.20-159
1901.90-179 発動後 158.67円/ Kg
(注) 関税割当対象品目(1901.20-156・157、1901.90-176・177)については、当該特別緊急関税の対象外となります。
(出所:大阪税関ホームページ)
|