2005年1月21日
●輸入関連


               ■オーストラリア連邦産カンキツ属生果実の条件付解禁について■



 平成17年1月14日付の農林水産省令第3号により、植物防疫法施行規則の一部が改正され、オーストラリア連邦から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカンキツ属植物の生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているものの輸入が解禁されました。
(出所:農林水産省ホームページ)










BACK