2004年12月15日
●関税関連


          ■コーンスターチに係わる輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動について■



 平成16年11月30日付財務省告示第506号により、平成16年12月1日から平成17年3月31日までの間、関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、下記のとおり、同法別表第1の6第15項に掲げるコーンスターチについて特別緊急関税が発動されることとなりました。関税暫定措置法別表第1の6第15項(コーンスターチ)1108.12-090は緊急関税発動後 158.67円/kgとなります。
なお、関税割当対象品目である1108.12-010、1108.12-020については、特別緊急関税対象外となります。
(大阪税関ホームページ)











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