2004年11月08日
●手続関連

           
       ■平成16年新潟県中越地震に伴う税関への申請等の期限の延長等について■



 平成16年11月4日、財務省により、関税法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定に基づき、平成16年新潟県中越地震を特定災害として、新潟県小千谷市等24市町村を特定災害により相当な損害を受けた地域として指定する告示が制定されました。
 この告示の制定により、関税法第2条の3、第12条第9項及び第102条の2の規定が適用され、指定地域の被災者等に係る関税の納付等の期限の延長や、税関の執務時間外において緊急に救援物資等に係る輸入申告を行う必要がある場合における臨時開庁手数料の免除、さらに、被災地に所在する保税地域が災害により損傷した場合におけるその損傷の程度に応じた保税地域許可手数料の軽減又は免除などを受けること等が可能になります。
(出所:財務省ホームページ)










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