2004年11月08日
●関税関連

           
          ■飲用乳に係る輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動について■



 平成16年10月29日付の財務省告示第490号により、平成16年11月1日から平成17年3月31日までの間、関税暫定措置法別表第一の六第二項に掲げる飲用乳について、特別緊急関税が発動されることになりました。統計品目番号0401.20-190に該当する飲用乳は緊急関税発動後、28.4%+152円/kgとなります。なお、関税割当対象品目(0401.20-110)については、特別緊急関税の対象外となります。
※この緊急関税の発動は、関税暫定措置法第7条の3第1項に基くものです。
(出所:大阪税関ホームページ)










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