2004年11月08日
●輸入関連

           
          ■携帯する植物類を輸入することができる飛行場の追加について■



 平成16年10月20日付の農林水産省令第81号により、植物防疫法施行規則第6条第二項が一部改正され、携帯する植物類を輸入することができる飛行場に11月1日から、釧路空港及び旭川空港が追加されることになりました。
(出所:農林水産省ホームページ)











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