2004年11月08日
●輸入関連
■携帯する植物類を輸入することができる飛行場の追加について■
平成16年10月20日付の農林水産省令第81号により、植物防疫法施行規則第6条第二項が一部改正され、携帯する植物類を輸入することができる飛行場に11月1日から、釧路空港及び旭川空港が追加されることになりました。
(出所:農林水産省ホームページ)