■犬等の新しい検疫制度について■
農林水産省は、我が国への狂犬病の侵入防止に万全を期するため、狂犬病予防法に定める犬等の輸入検疫制度を改正することとし、本年7月20日以降、10ヶ月齢未満の幼齢犬及び幼齢猫については、輸入自粛の要請がなされてきましたが、今般、新しい検疫制度の概要が公開されました。さらに、10月5日付けで新しい省令及び告示が公布され、11月6日から施行されることとなりました。また、狂犬病の発生がないとして指定されている地域から輸入される犬等、10ヶ月齢以降の犬又は猫及び試験研究用の犬又は猫については、平成17年6月7日までは、現行の検疫制度と新しい検疫制度の両方が適用となりますが、平成17年6月7日以降は、すべての犬等について新しい制度のみが適用となります。
※狂犬病の発生がないとして指定されている地域(10月5日現在)
英国、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ等13カ国・地域
(出所:農林水産省動物検疫所ホームページ)
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