■カナダ産家きん肉等輸入停止措置の解除について■
カナダからの家きん、家きん肉等については、同国における鳥インフルエンザ(血清亜型H7)の発生が確認されたため、2004年2月20日以降、輸入停止措置が講じられておりましたが、今般、カナダにおいて、本病の清浄性が確認されたため、9月17日から、輸入停止措置が解除されることとなりました。なお、2004年9月16日までにと殺等された家きん肉等及びその加工品については、清浄性が確認されていないことから、解除の対象からは除外されます。
(動物検疫所ホームページ 9.17)
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