■10ヶ月齢未満の犬及び猫の輸入禁止について■
農林水産省では、日本国への狂犬病の侵入を防ぐため、本年度中に狂犬病予防法に定める犬等の輸入検疫制度の改正を目指しており、7月20日に第3回目の検討会が行われました。検討会では、10カ月齢未満の犬及び猫の輸入による狂犬病の侵入リスクが比較的高いことから、新制度の施行までの間その輸入の自粛を求めるべきとの意見が出され、関係者及び関係団体等に対して協力が要請されることになりました。今後、新しい輸入検疫制度の下では、原則として、狂犬病清浄地域以外からの10ヶ月齢未満の犬及び猫は輸入できなくなります。
(出所:農林水産省ホームページ)
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