■中国産いぐさ「ひのみどり」の輸入差止申立てについて■
流通業者が中国において入手した「ひのみどり」製とされる畳表サンプルのDNA鑑定が行われ、その結果、この畳表が熊本県登録品種「ひのみどり」にほぼ間違いないことが確認されました。これにより熊本県は、育成者権侵害品を輸入禁制品としている関税定率法第二十一条および第二十一条の二の規定に基づき、本県産地を保護し、中国産「ひのみどり」の畳表が輸入されるのを阻止するため、長崎税関を窓口に全国9つ全ての税関長に対して、輸入差止の申立てを行いました。税関がこの輸入貨物を輸入禁制品と認定した場合には、当該品目に対して輸入差止が行われます。
(出所:農林水産省ホームページ)
|