■中国産ささげ及びシンガポール産落花生の輸入検疫強化について■
検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産未成熟ささげ及びその加工品(簡易な加工に限る。)から基準値を超えるクロルピリホスが検出されたため、9月30日より、当該輸入品に対して、食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令が実施されることとなりました。また、輸入者による自主検査の結果、SIGARICH PTELTD.で製造されたピーナッツバターから、発がん性を有するカビ毒の一種であるアフラトキシンの検出が確認されたため、シンガポール産落花生加工品(SIGARICH PTELTD.で製造されたものに限る。)に対して、同様の検査命令が実施されることになりました。
(出所:厚生労働省ホームページ)
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