■豚肉等に係る関税の緊急措置の発動について■
平成15年度第1四半期(4月〜6月)の豚肉等の輸入量が、関税の緊急措置の発動基準数量を超えたため、関税暫定措置法第7条の6第1項の規定に基づき、平成15年8月1日から平成16年3月31日までの間、緊急措置が発動されることになりました。
過去3年度同期の平均輸入量の119%を超えた場合に、緊急措置が発動されることとなっており、今年度4月〜6月の輸入量(239,803トン)は、前3年度同期の平均輸入量(185,467トン)の119%である220,706トンを超過しました。この緊急措置により、枝肉に関しては、従来409.90円/kgであったものが、510.03円/kgに、部分肉に関しては、従来546.53/kgであったものが、681.08円/kgに基準輸入価格が引き上げられます。
(財務省、農林水産省ホームページ)
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