■生鮮・冷蔵牛肉に係る関税の緊急措置の発動について■
平成15年度第1四半期(4月〜6月)の生鮮・冷蔵牛肉の輸入量が、関税の緊急措置の発動基準数量を超えたため、関税暫定措置法第7条の5第1項の規定に基づき、平成15年8月1日から平成16年3月31日までの間、関税率が38.5%から50%に引き上げられる緊急措置が発動されることになりました。 前年度同期の輸入量の117%を超えた場合に緊急措置が発動されることとなっており、今年度4月〜6月の輸入量(72,747トン)は、前年度同期の輸入量(54,327トン)の117%である63,563トンを超過しました。
なお、冷凍牛肉に関しては、平成15年度第1四半期の輸入量が、発動基準数量を超えていないため、緊急措置は発動されず、関税率(38.5%)に変更はありません。
(出所:財務省、農林水産省ホームページ)
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