2003年7月22日
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● 輸入検疫関連
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■カナダでのBSE発生への対応について■
厚生労働省によると、2003年5月21日、カナダにおけるBSE発生を確認したことから、カナダからの牛肉等及びその加工品の輸入を禁止するとともに、本年1月以降輸入されたカナダ産牛肉等及びその加工品のうち、輸入届出内容から特定部位(舌及び頬肉を除いた頭部、脊髄並びに回腸遠位部)の混入の可能性が否定できなかった
590,390 kg について、都道府県等を通じて調査してきたが、この程、調査が終了し、特定部位の混入又はそのおそれがあったものは、子牛の脳
24 kg のみであり、保管されていた 14 kg については、業者において全量焼却処分されたことが確認されました。
(出所:厚生労働省ホームページ 7.15)
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■中国産鰻(うなぎ)に対する輸入検査の強化について■
検疫所によるモニタリング検査において、本年3月以降、中国産鰻白焼きから合成抗菌剤であるエンロフロキサシンの検出が確認されたことから、7月3日より、香港を含む中国産鰻加工品(白焼き及び蒲焼きに限る)に対して、食品衛生法第15条第3項の検査命令が実施されることとなった。
(出所:厚生労働省ホームページ7.15)
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■米国産牛肉及び豚肉調整品に対する輸入検査の強化について■
本年6月30日、米国農務省食品安全検査局(USDAFSIS)より、Stampede Meat Inc.において製造された牛肉加工品(テンダライズ処理※されたものに限る)が原因と考えられるO157による食中毒が発生したことにより、特定の製品がO157に汚染されている可能性があるとして回収を行っているとの情報がもたらされた。回収対象食品は、我が国に輸出されてはいないものの、この米国産の当該物品に対しては、7月3日より、食品衛生法第15条第3項の検査命令が実施されることとなった。
※テンダライズ処理・・・刃を用いてその原型を保ったまま食肉の筋及び繊維を短く切断する処理で、病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれがあることから、食品衛生法に基づきテンダライズ処理を行った旨及び飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨表示が必要となっている。
(出所:厚生労働省ホームページ 7.15)
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